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更新日:2024年4月3日
地方税法施行令の一部改正により、令和6年度課税分から国民健康保険税の軽減判定基準が変わります。
令和5年度(改正前) | 430,000円+535,000円×(A+B)+100,000円×(C-1) |
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令和6年度(改正後) | 430,000円+545,000円×(A+B)+100,000円×(C-1) |
令和5年度(改正前) | 430,000円+290,000円×(A+B)+100,000円×(C-1) |
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令和6年度(改正後) | 430,000円+295,000円×(A+B)+100,000円×(C-1) |
令和5年度(改正前) | 430,000円+100,000円×(C-1) |
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令和6年度(改正後) | 430,000円+100,000円×(C-1) |
A:世帯のうち、国保の被保険者の人数
B:後期高齢者医療制度に移行して国保から脱退した人の世帯で、75歳の誕生月から継続して同一の世帯にいる人(特定同一世帯所属者)の数
C:一定の給与所得がある人(給与収入550,000円超)と公的年金等所得がある人(65歳未満の人は年金収入600,000円超、65歳以上の人は年金収入1,250,000円超)の数
詳しくは「国民健康保険税とは」を確認してください。
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