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更新日:2022年6月1日
国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国保に加入していないときでも、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税は、世帯のうち国民健康保険に加入している人の前年の所得により計算します。
年間国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
所得割額は国民健康保険加入者ごとに計算して、世帯で合計します。
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
|
---|---|---|---|
所得割額 |
(前年中の総所得金額等[注]ー430,000円)×10.35% |
(前年中の総所得金額等[注]ー430,000円)×3.18% | (前年中の総所得金額等[注]ー430,000円)×2.58% |
均等割額 |
国保加入者の人数×21,815円 | 国保加入者の人数×6,837円 | 国保加入者の人数×9,365円 |
平等割額 |
1世帯につき 30,658円 |
1世帯につき 8,059円 |
1世帯につき 5,527円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
所得に応じて軽減措置があります
[注]総所得金額等とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得
次の金額以下の場合、均等割・平等割を軽減します。 | |
---|---|
2割軽減 |
430,000円+520,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1) |
5割軽減 |
430,000円+285,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1) |
7割軽減 |
430,000円+100,000円×(Cー1) |
A:世帯のうち、国保の被保険者の人数
B:後期高齢者医療制度に移行して国保から脱退した人の世帯で、75歳の誕生月から継続して同一の世帯にいる人数(特定同一世帯所属者)
C:一定の給与所得(給与収入550,000円超)がある人と公的年金等に係る所得がある人(年金収入600,000円超(65歳未満の人)または1,100,000円超(65歳以上の人))。ただし、公的年金等に係る特別控除(150,000円)後は、「1,100,000円」を「1,250,000円」となるよう読み替えます。
国保被保険者と特定同一世帯所属者の数 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
---|---|---|---|
1人 |
430,000円 |
715,000円 |
950,000円 |
2人 |
1,000,000円 |
1,470,000円 |
|
3人 |
1,285,000円 |
1,990,000円 |
|
4人 |
1,570,000円 |
2,510,000円 |
|
5人 |
1,855,000円 |
3,030,000円 |
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