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更新日:2024年4月3日
国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
世帯主が国保に加入していないときでも、世帯主が納税義務者になります。
所得割額 |
(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×10.10% |
---|---|
均等割額 |
国保加入者の人数×23,600円 |
平等割額 |
1世帯につき31,400円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得
所得割額 |
(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×3.10% |
---|---|
均等割額 |
国保加入者の人数×7,600円 |
平等割額 |
1世帯につき9,400円 |
賦課限度額 |
240,000円 |
[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得
所得割額 |
(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×2.60% |
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均等割額 |
国保加入者の人数×9,800円 |
平等割額 |
1世帯につき6,100円 |
賦課限度額 |
170,000円 |
[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得
国民健康保険税は、所得に応じて軽減措置があります。
世帯のうち、国保に加入している人(擬主[注2]を含む)と特定同一世帯所属者[注3]の所得金額の合算額と、次の軽減判定基準で計算した額を比較して、軽減判定を行います。
[注2]国保に加入している人がいる世帯で、世帯主本人が国保に加入していない場合の世帯主
[注3]後期高齢者医療制度に移行して国保から脱退した人で、75歳の誕生月から継続して同一の世帯にいる人
次の金額以下の場合、均等割・平等割を軽減します。 | |
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2割軽減 |
430,000円+545,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1) |
5割軽減 |
430,000円+295,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1) |
7割軽減 |
430,000円+100,000円×(Cー1) |
A:世帯のうち、国保の被保険者の数
B:世帯のうち、特定同一世帯所属者の数
C:一定の給与所得がある人(給与収入550,000円超)と公的年金等所得がある人(65歳未満の人は年金収入600,000円超、65歳以上の人は年金収入1,100,000円超)の数
(A+B)の数 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
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1人 |
430,000円 |
725,000円 |
975,000円 |
2人 |
1,020,000円 |
1,520,000円 |
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3人 |
1,315,000円 |
2,065,000円 |
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4人 |
1,610,000円 |
2,610,000円 |
|
5人 |
1,905,000円 |
3,155,000円 |
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