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更新日:2023年5月8日

教育・保育施設の新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されました

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類に変更となりました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る対応(最終更新令和5年4月1日付け第12版)については、令和5年5月7日をもって廃止しました。

登園できなかった場合の保育料日割り対応は終了しています

新型コロナウイルス感染により教育・保育施設を利用できなかった場合であっても、保育料の日割り対応は行いません。

保育料日割りの取扱いは、令和5年3月31日をもって終了となりました。また、同日付けで「新型コロナウイルス感染症に係る保育料日割り計算申請書」も併せて廃止しています。

今後の対応について

国や県から新たな通知などが発出された場合は、各施設に対し周知します。そのほか、最新の情報などは、厚生労働省のホームページなどで確認してください。

関連資料

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問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151