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更新日:2023年5月8日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類に変更となりました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る対応(最終更新令和5年4月1日付け第12版)については、令和5年5月7日をもって廃止しました。
新型コロナウイルス感染により教育・保育施設を利用できなかった場合であっても、保育料の日割り対応は行いません。
保育料日割りの取扱いは、令和5年3月31日をもって終了となりました。また、同日付けで「新型コロナウイルス感染症に係る保育料日割り計算申請書」も併せて廃止しています。
国や県から新たな通知などが発出された場合は、各施設に対し周知します。そのほか、最新の情報などは、厚生労働省のホームページなどで確認してください。
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