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更新日:2023年9月27日

児童手当の支給

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されます。

支給対象の児童

日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)中学校卒業(15歳になって最初に迎える3月31日)までの児童

手当の受給者(請求者)

児童の父母で、主に生計を担っている人

支給対象の児童1人あたりの支給月額

受給者の所得が所得制限限度額未満の場合

  • 3歳未満15,000円
  • 3歳から小学生(第1子、第2子)10,000円
  • 3歳から小学生(第3子以降)15,000円
  • 中学生10,000円

受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

年齢にかかわらず一律5,000円(特例給付)

受給者の所得が所得上限限度額以上の場合

支給されません。

所得制限限度額と所得上限限度額

 

扶養親族などの数

所得制限限度額 所得上限限度額

所得額

収入額の目安

所得額 収入額の目安

0人

622万円

833万3千円

858万円 1,071万円

1人

660万円

875万6千円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917万8千円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円 1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円 1,276万円
  • 所得制限は受給者の所得で判定します。

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の数です。
  • 所得制限・所得上限は、受給者1人の所得であり、世帯を合算した所得ではありません。
  • 限度額(所得額ベース)は、扶養親族1人につき38万円を加算した金額となります。扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき44万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますが、実際は控除後の所得額で判定します。
  • 所得超過により消滅や認定却下となった人は、支給停止後に所得上限限度額を下回ったとき、改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給方法

  • 口座振込で支給します。
  • 手当は、申請した月の翌月分から受給できます。

支給予定日

6月、10月、2月の各月15日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その前の平日)

現況届

児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、一部の人は毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には必要書類を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がないと手当を受給できません。

届出が必要なとき

次の1~7の異動があるときは、届出が必要です。

  1. 市外に居住する配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  2. 離婚などで、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  3. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者ができたとき
  4. 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
  5. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
  7. 国内で養育するものとして、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

[注]必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

請求方法

請求書に必要事項を記入し、郵送か直接、こども家庭課、各市民センター総務・福祉課に請求してください。

請求書の様式は、こども家庭課、各市民センター総務・福祉課に用意しています。また、このページ内でダウンロードもできます。

請求は

必要書類がすぐにそろわないときは、先に請求書を提出してください。不足書類は後日提出してください。

郵送で請求したときは

郵送の場合は、唐津市役所に請求書が到着した日が請求日になります。手続きが完了したときには、後日郵送でお知らせします。

連絡が届かない人は、こども家庭課か各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。

公務員の人は

公務員の人は、勤務先に請求してください。

独立行政法人など勤務先から支給されない人は、こども家庭課に請求してください。

次の場合などは、注意してください

次の場合などは、事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると事実の発生日の翌月分から受給できます。

ただし15日を経過して請求すると、受給は通常どおり請求した月の翌月分からになり、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。

届出の事実

事実の発生日

お子さんが生まれたとき 出生日
唐津市に転入したとき 転出予定日
公務員でなくなったとき 退職日

15日を経過してしまう例

出生日などが5月15日の場合

請求日 経過する日 受給月
5月21日に請求した場合 15日以内 6月分から受給できる
6月2日に請求した場合 15日経過 7月分から受給できる(6月分が受給できません)

国外でお子さんが生まれたときは

お子さんが国外で生まれたとき、出生届の届出期間は3か月以内ですが、児童手当の請求は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。

15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。

請求など手続きに必要なもの

所得制限があるため、父母のうち所得が高い人が請求者になります。

  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者の健康保険証のコピー(国民年金に加入している人は不要です)
  • 請求者、配偶者、お子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)[注]通知カードの場合は別途、運転免許証などの身分証明書が必要となります。
  • そのほか、状況に応じて必要な書類などの提出をお願いする場合があります。

請求などに必要な様式

  • 第1子が生まれたとき
  • 市外から転入したとき
  • 受給者が変わったとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 第2子以降の子が生まれたとき
  • 養育する児童が増減したとき
  • 施設に児童が入所したとき(施設の設置者用)
  • 里親として児童の養育を開始したとき
  • 施設に入所している児童が増減したとき(施設の設置者用)
  • 里親として養育している児童が増減したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 離婚などで児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が変わるとき
  • 公務員になったとき
  • 養育する児童と別居したとき
  • 父母以外の人で児童の生計を維持しているとき
  • 振込先の口座を変更する場合
    ※変更は同じ名義人の口座のみとなります。
  • 受給者の加入する年金、市外に住む児童や配偶者の氏名や住所が変わったとき
  • 父母が離婚協議中で、児童と同居している人が請求するとき

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)窓口に問い合わせてください。

  • 児童の未成年後見人が請求するとき

児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)窓口に問い合わせてください。

  • 児童が海外留学したとき
  • 海外に住む父母が指定した、日本国内で児童を養育している人が請求するとき
  • 厚生年金などに加入している人(被用者)で保険証の提示ができないとき

 

添付ファイル

関連リンク

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問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151

浜玉市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7104

厳木市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7114

相知市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7124

北波多市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7134

肥前市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7144

鎮西市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7154

呼子市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7164

七山市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7174