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更新日:2023年12月4日
20歳以上の人で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある在宅扱いの人に支給される手当です。
認定されれば、申請した翌月分から手当が支給されます。
月額27,980円(令和5年4月から)
2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分を指定口座に振り込みます。
該当しない場合もありますので、事前に相談してください。
必要な書類をそろえて、障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課に申請してください。
必要な書類は申請項目により異なりますので、事前に相談してください。
[注1]「特別障がい者手当」は、指定の認定診断書により判定を行うため、障がい者手帳を持っていなくても申請可能です。
[注2]認定診断書の料金は申請者負担となります。様式は障がい者支援課または各市民センターにあります。かかりつけ医などの、本人の体の状態や生活の状況ついて詳しく把握してる医師に依頼をお願いします。
[注3]年金の受給がある人のみ
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