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更新日:2023年12月4日
特別児童扶養手当や特別障がい者手当などは、全国消費者物価指数の実績値に基づき、支給月額が毎年改定されます。
令和4年度の全国消費者物価指数の実績値が対前年比プラス2.5%であったため、令和5年4月から手当額が引き上げられます。
身体や精神に中度以上の障がいのある児童を養育している人に支給される手当です。所得制限などの受給条件があります。
手当区分 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
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特別児童扶養手当1級の児童1人につき | 月額52,400円 | 月額53,700円 |
特別児童扶養手当2級の児童1人につき | 月額34,900円 | 月額35,760円 |
20歳以上で、著しく重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護が必要な人に支給する手当です。所得制限などの受給条件があります。
手当区分 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
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特別障がい者手当 | 月額27,300円 | 月額27,980円 |
20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時介護が必要な人に支給する手当です。所得制限などの受給条件があります。
手当区分 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
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障がい児福祉手当 | 月額14,850円 | 月額15,220円 |
昭和61年度以前の福祉手当を受給していた人に支給する手当です。
手当区分 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
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経過的福祉手当 | 月額14,850円 | 月額15,220円 |
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