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更新日:2023年10月12日

唐津市火災予防条例の一部が改正されます(令和6年1月1日施行)

火災予防条例の改正する部分

  1. 蓄電池設備の基準の一部
  2. 固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の基準の追加

火災予防条例を変更する理由

  • 脱炭素社会の実現に向け、蓄電池設備の更なる普及の拡大や大容量化が見込まれること
  • JIS(日本産業規格)等の標準規格において、蓄電池設備の出火防止措置や延焼防止措置などが盛り込まれるようになったこと
  • 固体燃料を用いた厨房設備について、以前は炉等の基準が適用されていたが、防火上の安全措置が講じられたものもあることから見直しを行ったこと

蓄電池設備に関する変更点

保有距離

キュービクル式(箱型)以外についても、建築物等の部分との間に換気、点検や整備に支障のない距離を保つ必要があります。

保有距離を確保すべき部分 保有距離
前面または操作面 1.0メートル以上
点検面 0.6メートル以上
換気面(注) 0.2メートル以上

(注)前面、操作面または点検面以外の面で換気口の設けられている面

単位の変更

規制対象に関する単位が「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に変わります。

規制対象の変更

  • 20キロワット時を超えるものが規制の対象となります。
  • 10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので、一定の出火防止措置が講じられているものを規制の対象外としました。
蓄電池設備容量 安全基準 消防届出

10キロワット時以下

消防法対象外 不要

10キロワット時を超え

20キロワット時以下

JIS等の規格 不要
20キロワット時を超えるもの 消防法 必要

 

耐酸性の床上等の規制

開放形鉛蓄電池を用いたものは、耐酸性の床上または台上に設けなければなりません。

建築物からの離隔距離

  • 屋外に設けるものについては、建築物から一定の距離をとる必要があります。
  • 一定の距離を不要とする要件として、新たに延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを追加します。

蓄電池設備の建築物からの離隔距離

雨水等の浸入防止措置

屋外に設けるものの筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講じることにより、キュービクル式(箱型)のものでなくてもよいこととします。

固体燃料を用いた厨房設備の変更点

炭火焼き器の離隔距離の基準の追加

周囲の仕上げ 上方 側方 前方 後方
不燃以外の場合 100cm 50cm 50cm 50cm
不燃の場合 80cm 30cm 30cm

炭火焼き器の離隔距離の基準

施行日

令和6年1月1日

参照

【唐津市火災予防条例第13条(蓄電池設備)】(外部サイトへリンク)

【唐津市火災予防条例第44条(火を使用する設備等の設置の届出)】(外部サイトへリンク)

【唐津市火災予防条例別表第3厨房設備】(外部サイトへリンク)

問い合わせ

予防課 

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号

電話番号:0955-72-4149