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更新日:2024年4月1日

軽自動車税(種別割)の減免手続き

身体などに障がいがある人の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人(身体障がい者等)の日常生活の手段として使用され、下記の1〜3のいずれかに該当する軽自動車などについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

  1. 身体障がい者等が運転する軽自動車など
  2. 身体障がい者等のために、同一生計の人が運転する軽自動車など
  3. 身体障がい者等のために、常時介護する人が運転する軽自動車など(身体障がい者等のみで構成される世帯(18歳未満および70歳以上の世帯員を除いた身体障がい者等で構成される世帯)に限る)

申請に必要なもの

  • 減免申請書(窓口に備え付けています)
  • 車検証
  • 納税通知書(納付前のもの)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(運転する人のもの)
  • 納税義務者の個人番号カードまたは個人番号を確認できるもの
  • 誓約書(家族運転、常時介護者運転の場合のみ)
  • 運行計画書など(常時介護者運転の場合のみ)

注意事項

  • 障がいの程度によっては減免の対象とならない場合があります。
  • 減免は身体障がい者等1人につき1台に限られます。
  • ほかの車両(普通自動車など)ですでに減免を受けている人は対象となりません。
  • 障がい者支援課で交付している福祉タクシー利用助成券の交付を受けている人は対象となりません。
  • 各手帳および軽自動車を4月1日時点で持っていない場合は対象となりません。
  • 車検証の「自家用・事業用の別」の欄が自家用である車両が対象です。
  • リース車は対象外です。
  • 小型特殊自動車は対象外です。

車両の構造による減免について

車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する特別仕様の軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

申請に必要なもの

  • 減免申請書(窓口に備え付けています)
  • 車検証
  • 写真(標識番号と内側の構造が確認できるもの)

注意事項

  • 要件に該当する軽自動車を4月1日時点で持っていない場合は対象となりません。
  • 車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「入浴車」である特殊用途軽自動車については写真の提出は不要です。

公益のために直接専用する軽自動車等の減免について

所有および使用の内容が営利を目的とせず、公益のために直接専用する軽自動車などで、下記の1~3に該当する車両については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

  1. 社会福祉法(以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる第1種社会福祉事業、または同条第3項各号に掲げる第2種社会福祉事業およびこれらに類する事業を行う法人が所有する軽自動車などで、当該法人が経営する社会福祉施設に入所もしくは利用している者、またはこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの
  2. 法第109条第1項各号又は第110条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有する軽自動車などで、その本来の事業の用に供するもの
  3. 唐津市青少年育成連絡協議会が所有し、その活動のために使用されている軽自動車など

申請に必要なもの

  • 減免申請書(窓口に備え付けています)
  • 車検証
  • 団体設置の目的および活動内容がわかる定款または規約もしくは登記簿謄本の写しなど

注意事項

  • 要件に該当する軽自動車を4月1日時点で持っていない場合は対象となりません。
  • リース車は対象外です。

申請期間

5月1日から5月31日まで(閉庁日を除く)

[注]申請期間以外は受け付けていません。

申請場所

唐津市役所税務課庶務係または各市民センター総務・福祉課

 

問い合わせ

税務課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116