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更新日:2023年7月1日

軽自動車税(種別割)に関する手続き

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車と二輪から四輪の軽自動車の所有者に課税されます。

使用しなくなった車両を譲ったり、廃車する場合には、名義変更や廃車手続きを早めにしてください。毎年4月1日までに届け出が完了しないと、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます(月割りなどの払い戻しはありません)。

車両を廃棄しても、廃車届の手続きが完了していないと課税されます。廃車届や名義変更の手続きをほかの人に頼んだ時は、手続きが完了したか確認をしましょう。

軽自動車税(種別割)の納期は、5月1日から5月31日(土曜日または日曜日の場合は、金融機関の翌営業日)までです。

税額は、車種、排気量などにより1台あたりの年額で定められています。

住所変更・名義変更・廃車などの手続きの取扱機関

住所変更、名義変更、廃車などの手続きは次の取扱機関で行っています。変更などがあった場合は、15日以内に届け出てください。

排気量が125cc以下のバイク、トラクターなどの小型特殊自動車とミニカー

  • 税務課庶務係(本庁2階)
  • 各市民センター総務・福祉課

手続きに必要なものは原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車(農業用を含む)の申告についてを確認してください。

排気量が125cc超250cc以下および250cc超のバイク

軽二輪(125cc超250cc以下)および小型二輪(250cc超)については、九州運輸局佐賀運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを確認してください。

四輪および三輪の軽自動車

三輪および四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会佐賀事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを確認してください。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者などのために使用する軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?(よくある質問)

主な減免理由

  • 一定の障がいがある人またはその家族が所有する軽自動車で、障がい者自身が運転する場合、またはその家族などが専らその障がい者のために運転する場合(減免を受けることができるのは、一人の身体障がい者などについて自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)を通じて1台です。自動車税(種別割)で減免を受けた人は、軽自動車税(種別割)では減免を受けることができません。また、福祉タクシー利用助成券を利用している場合も軽自動車税(種別割)の減免は受けることはできません。)
  • 公益性があると認められる団体などが所有し、その本来の事業の用に供する軽自動車の場合
  • 構造上、障がい者の利用に供すると認められる軽自動車の場合

問い合わせ

税務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116

国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局
佐賀県佐賀市若楠2丁目7番8号
電話番号:050-5540-2082

軽自動車検査協会佐賀事務所
佐賀県佐賀市若楠2丁目10番8号
電話番号:050-3816-1754