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更新日:2022年1月4日

占用手続きについて

占用とは

占用とは、道路や水路の上空や地下に一定の施設を設置し、継続的に使用することで、占用するときは占用許可申請の手続きが必要です。

手続きが必要となる占用物件

手続きが必要な占用物件には以下のようなものがあります。

  • 家屋から道路にでるための通路
  • 排水管などの地下埋設管
  • 工事用の仮設足場
  • 祭などの催しのときの仮店舗

許可を受ける基準

占用の許可を受ける基準として、次の要件を満たさなければなりません。

  • 場所が道路や水路以外に余地がないこと
  • 物件の構造、設置場所が政令(道路法施行令第十条、第十一条、第十二条)に適していること
  • 唐津市景観計画の許可基準に適していること(詳しくは都市計画課ページを確認してください)

景観重要公共施設の占用の許可基準(PDF:116KB)

占用者の義務

占用の許可を受けた場合は次のことが義務付けられます。

  • 許可内容と許可に付された条件の遵守
  • 占用料が発生した場合は占用料の支払い
  • 占用期間の満了または占用廃止のときの原型復旧

占用許可申請書

新しく占用をする場合

市道の占用許可申請

法定外公共物(道路・水路)の占用許可申請

占用許可が出た後に内容の変更があった場合

法定外公共物(道路・水路)の占用等変更許可申請

占用許可の期間を更新する場合

法定外公共物(道路・水路)の占用許可期間更新申請書

占用物を廃止(撤去)する場合

市道の占用廃止届


占用廃止の届け出がない場合、占用料が発生しますので、忘れずに届け出をお願いします。

占用者の名義が変更される場合

市道での占用物の所有者の変更

法定外公共物(道路・水路)での占用物の所有者の変更

申請がない場合、旧所有者に占用料金を請求することになりますので注意してください。

 

 

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問い合わせ

道路河川管理課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9133