ホーム > まち・環境 > 住まい > 市営住宅 > 市営住宅に入居している人へ

ここから本文です。

更新日:2023年6月23日

市営住宅に入居している人へ

市営住宅での生活の注意事項

  • ペットの持ち込みや敷地内での餌付けは禁止されています。動物の鳴き声やにおい、ふん、アレルギーなど、周囲の人たちにとって大変迷惑になります。
  • 階段や廊下などは、災害時の避難経路になりますので物を置かないようにしましょう。またベランダも避難経路になる場合があります。整理整頓し、周囲に迷惑をかけないよう使用しましょう。
  • 大きな話し声、ドアの開閉音、室内、階段・廊下での足音に気をつけましょう。室内や公園などでの話し声、また、テレビ、ステレオなどの音が大きくなりすぎないように注意しましょう。
  • 駐輪場、ゴミ捨て場などの共用施設は住民のみなさんで利用する施設です。放置自転車などはほかの利用者にとって大変迷惑になります。
  • 迷惑駐車はやめましょう。団地内通路や周辺道路の不法駐車は、消防車、救急車などの通行を妨げ、消防活動や救急活動に支障をきたし、交通事故の原因にもなります。

申請や届出が必要な場合があります

次の場合は申請・届出が必要ですので、窓口で手続きをしてください。

  • 同居[注1]
  • 入居承継(名義変更)[注1]
  • 連帯保証人(変更)
  • 長期不在
  • 模様替え[注2]
  • 異動
  • 氏名変更
  • 退去[注3]
  • 駐車場の使用について(駐車場がある住宅のみ)

[注1]同居、入居承継できる人には条件があります。詳しくは窓口で問い合わせてください。

[注2]住宅の模様替えは原則認めていませんが、原状回復が容易なものについては許可する場合があります(例:アンペアの変更、エアコンの設置など)。

[注3]退去する場合は、必ず管理人と自治会などに連絡してください。また、駐輪場に置いている自転車なども撤去してください。

家賃の納期限を守りましょう

  1. 家賃が納期限までに納付されない場合は、督促状などの文書でお知らせするとともに、電話や訪問による納付指導や、連帯保証人(または緊急連絡人)に通知を行うことになります。
  2. 1で家賃の滞納が解消されなければ、住宅の明渡しを求める裁判手続きをとることになり、最終的には、住宅明渡しの強制執行や給与などの差押えを行う場合があります。
  3. 納期限までに納付できない事情がある人は、お早めに窓口まで相談してください。

家賃の減免

過去12か月間の収入が著しく低額であった、または医師が4か月以上の治療を要すると診断した疾病を治療した人は、家賃を減免できる場合があります。詳しくは窓口で相談してください。

なお、減免は、申請以降の家賃が対象で、減免後の最低限度額は3,000円です。

入居者の負担で修繕していただく場合があります

入居者の故意や不注意によって住宅や共同施設を棄損し、修繕の必要が生じた場合には入居者の負担で修繕していただくことになります。

次の修繕箇所などは、入居者の負担において行っていただきますので傷みがひどくならないように早めに修繕してください。

入居者負担となる主な修繕箇所

  • 床、壁の汚れ、台所の汚れ
  • 畳表(畳のへりも含む)
  • 障子、ふすま(周囲ブチも含む)
  • 建具のガラス(パテも含む)
  • 建具の金物(蝶番、レール、戸車、錠類)
  • 玄関の錠前
  • 電気のスイッチ、コンセント、コードペンダント
  • チャイム
  • 電気の使用上の誤りから生じた事故
  • 給水栓
  • 便所給水栓のパッキン、フロートゴムその他消耗品
  • 排水管の詰りや詰りによる漏水
  • 排水管、床、流しの排水トラップの詰りや詰りによる漏水
  • 清掃を怠ったために生じた雨水排水管の詰り
  • ガスコック廻り
  • 取付器具、取付家具
  • 室内の汚れた部分(カビ含む)など

修繕の依頼、相談については、指定管理者に問い合わせてください

問い合わせ、相談窓口

市営住宅指定管理者:(株)創建

  場所 電話番号
唐津事務所窓口 唐津市役所1階 0120-740-784
相知事務所窓口 相知市民センター内 0120-947-472

問い合わせ

建築住宅課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9139