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更新日:2022年6月22日
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設・増設等する場合、生産施設の面積や緑地の設置等に基準が定められており、着工の90日前までに企業立地課への届け出が必要です。
ただし、届け出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。
工場立地法の届け出の対象になる工場を「特定工場」といいます。
「特定工場」にあたるのは次の2つの条件を満たす工場です。
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力・地熱発電所は除く)
敷地面積が9,000平方メートル以上。または建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
敷地面積の30%から65%以下(業種による)
敷地面積の20%以上
敷地面積の25%以上(緑地を含む)※うち、15%以上は敷地の周辺部に配置
既存工場(工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場)の生産施設の建替えのときは、緩和措置があります。詳しくは、企業立地課に問い合わせてください。
次の届け出に必要な書類を2部提出してください。
新設/変更の届出
その他
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