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更新日:2024年4月25日
農地に建物を建てたり、植林をするなど農地以外のものにすることを転用と言います。
転用を行うには事前に農地法の規定による許可が必要です。
許可申請手続きに関しての相談や指導を行っていますので
お気軽に農業委員会事務局または農業委員会各市民センター分室に相談してください。
など
など
場合によって必要な書類が異なりますので、まずは相談してください。
農業委員会事務局 | 毎月20日まで |
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各市民センター分室 | 毎月17日まで |
書類が完全でない場合や添付書類が不足している場合は申請受付ができませんので早めに審査を受けることをおすすめします。また、申請締め切り日が休日の場合はその前の開庁日が締め切りとなります。
問い合わせ
浜玉分室(浜玉市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7105
厳木分室(厳木市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7115
相知分室(相知市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7125
北波多分室(北波多市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7135
肥前分室(肥前市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7145
鎮西分室(鎮西市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7155
呼子分室(呼子市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7165
七山分室(七山市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7175