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更新日:2024年3月29日
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正により、地域の協議によって現状の把握や問題点の洗い出しを行い、農業経営や農地利用の将来像について定める「地域計画」を策定することが義務付けられました。
「地域計画」は、地域の将来の農地利用について考えるため、広い範囲で策定されていた「人・農地プラン」や、取り組む意向のある集落単位で作成が進められていた「人・農地プランの実質化」を引き継ぐものです。
「地域計画」では地域の農業の現状、課題、将来像などについて、地区の皆さんの意見を市が取りまとめ、10年後の農地利用方針を定めた「目標地図」を作成するもので、全ての農業集落で策定することと定められています。
なお、補助事業などの対象となるために、その地区が「地域計画」を策定していることや、申請者が目標地図に位置付けられていることが条件とされている場合があります。
また、農地の利用権設定についても今後は「地域計画」「目標地図」の作成が要件となっていきます。
地域の農業振興のためにも、「地域計画」の策定にご協力をお願いします。
なお詳しい制度内容などについては、下の関連リンクのページを確認してください。
唐津市では、農業振興地域の農用地区域に指定された農地を中心として、集落単位を基本として次の手順で「地域計画」を策定します。地域の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願いします。
人・農地プランの実質化等で1.にあたる意向の把握や2.にあたる地域での協議を済ませている地区については、地域計画でこれを改めて行わず、省略する場合があります。
また地域外や市外にお住まいで協議に参加できない農地所有者は、「地域計画」に関するご意見、ご意向等があれば、耕作者や本庁農政係、各市民センターにご連絡ください。
各地区での協議の結果について、以下のとおり公表します。
公告縦覧中の地域計画はありません(令和6年3月29日現在)。
策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。(令和6年3月29日現在)