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令和7年8月からの国民健康保険資格確認書などを送付します

ページID:0001518 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、新規の健康保険証は発行せず、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

現在お持ちの国民健康保険の保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限が過ぎたときは、従来の健康保険証に代わり、マイナ保険証の登録状況によって、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

令和7年8月から使用する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を令和7年7月上旬に各世帯に送付します。8月からは、利用登録をしたマイナ保険証または令和7年7月上旬に送付された資格確認書を病院や薬局の窓口に提示してください。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証の登録をしている人には、自身の被保険者資格などを把握できるよう資格情報のお知らせを送付します。

医療機関等を受診するときは、マイナ保険証が必要です。資格情報のお知らせだけでは受診できません。

ただし、マイナ保険証の読み取りができなかったときなど例外的な場合は、マイナンバーカードとあわせて資格情報のお知らせを窓口で提示することで、医療機関等を受診することができます。

資格情報のお知らせ(白色のA4用紙)

69歳までの人

資格情報のお知らせ

70歳から74歳までの人

負担割合が記載された資格情報のお知らせを送付します。

負担割合が記載された資格情報のお知らせ

資格確認書(レモン色)

マイナ保険証の登録をしていない人には、資格確認書を送付します。

69歳までの人

資格確認書

70歳から74歳までの人

負担割合が記載された資格確認書を送付します。

負担割合が記載された資格確認書

有効期限

令和8年7月31日まで

[注1]74歳の人は、後期高齢者医療制度に移行する75歳の誕生日の前日まで

[注2]69歳の人は、70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は前月の末日)まで

[注3]70歳未満の人に交付する資格情報のお知らせには、有効期限を表示していません

送付方法

送付方法
資格情報のお知らせ 資格確認書

普通郵便

特定記録郵便

郵便受箱に投かんされるため、不在でも受け取ることができます。なお、特定記録郵便では配達状況が記録されます。

注意とお願い

資格情報のお知らせまたは資格確認書を受け取ったら、記載内容に誤りがないか確認し、手元に保管してください。

職場の健康保険に加入したり市外に転出したりする場合は、速やかに喪失の届け出と資格確認書の返還が必要です。

詳しくは、国民健康保険に関する各手続きについてを確認してください。


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