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先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降に取得した資産)

ページID:0001787 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産については「わがまち特例による固定資産税の特例措置」のページを確認してください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条44項)

国は、中小企業者向けの新たな特例措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

詳しくは先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条44項) [PDF/88KB]を確認してください。

提出書類

償却資産申告書に先端設備であることを明記し、下記1~3の書類を添付してください。

  1. 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  2. 唐津市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
  3. 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し

リース会社が特例を利用する場合は、1~3の書類に加えて、4、5の書類が必要です。

  1. リース契約書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

3の書類は認定革新等支援機関(唐津商工会議所、東商工会、上場商工会、金融機関、税理士など)から取得してください。

先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法

詳しくは、『「先端設備等導入計画」の認定について(商工振興課)』または『経営サポート「先端設備導入計画による支援」(中小企業庁ホームページ)』<外部リンク>のページを確認してください。

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