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わがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID:0001798 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

平成24年度税制改正により、法律の定める範囲内で地方自治体が課税標準の特例割合などを条例で定めることができる「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

唐津市の固定資産に関する特例措置については、「わがまち特例の対象一覧」 [PDF/543KB]を確認してください。

償却資産に関する特例措置については、「償却資産申告書」に特例適用であることを明記し、「確認書類」の写しを添付してください。

保育事業にかかる特例措置、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の特例

保育事業にかかる特例措置、サービス付き高齢者向け貸家住宅にかかる減額措置については、「固定資産税の特例適用に係る申告書 [PDF/52KB]」に「確認書類」を添付して申告をお願いします。

詳細については、「サービス付き高齢者向け賃貸住宅のわがまち特例による固定資産税の特例措置」、「子ども子育て支援新制度のわがまち特例による固定資産税の特例措置」を確認してください。

生産性向上特別措置法による特例(令和5年3月31日以前に取得した資産)

中小企業者等が「生産性向上特別措置法」で定める先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。詳しくは「わがまち特例の対象一覧」 [PDF/543KB]の3ページを確認してください。

令和5年4月1日以降に取得した資産については、先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降に取得した資産)のページを確認してください。

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