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育児・介護休業法などが改正されました

ページID:0020487 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示
5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から順次施行されます。
法改正によって、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、仕事と介護の両立支援制度の強化が図られます。

リーフレット(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内) [PDF/462KB]

育児・介護休業法の改正内容

令和7年4月1日施行

  • 子の看護休暇の対象や取得事由等の見直し
  • 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
  • 3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を事業主に努力義務化
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け

令和7年10月1日施行

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け
  • 妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け

次世代育成支援対策推進法の改正内容 

令和7年4月1日施行(従業員100人超企業対象)

常時雇用する労働者数が100人超の事業主に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け

問い合わせ

佐賀労働局雇用環境・均等室(電話番号:0952-32-7218)

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