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空き家の改修費を補助します
制度概要
市内の空き家を有効活用し定住促進につなげるため、唐津市空き家バンク制度に登録された物件を改修する人に対して、次のとおり補助します。改修補助金の申請を希望する人は、事前に相談してください。予算上限額に達ししだい、申請の受付を終了します。
唐津市空き家バンク制度の物件はLIFULLHOME'S空き家バンク<外部リンク>を確認してください。
補助対象者
唐津市空き家バンク制度を利用して、契約が成立した人で次のいずれかに該当する人
- 唐津市空き家バンク制度に家屋を登録した人で、入居者か入居予定者が決定している人
- 唐津市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた入居者で、空き家の登録者から書面で同意を得た人
- 唐津市空き家バンク制度に登録された物件を購入した人
[注]入居者(入居予定者)や購入者が唐津市外から転入する人である場合のみ補助対象となります。
補助対象外
- 市税、水道料金などに滞納がある人
- 唐津市空き家バンク制度以外で成約した人
- 3親等以内の親族間において成約した人
- 平成30年4月1日以降に唐津市空き家バンク制度で成約し、成約後6か月が経過した人
補助金の返還対象
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年未満のうちに、改修などをした空き家を取り壊し、売却、退去したとき
- 虚偽の申請などにより不正に補助金の交付をうけたとき
- 要綱などに違反していることが認められたとき
補助対象経費
次に掲げる経費で、補助対象事業を施工業者などが施工する場合は、市内に本店、支店、営業所などを有する法人と個人事業者に限ります。
- 空き家の改修費(台所、浴室、便所、洗面所などの内装、屋根、外壁など)
- 空き家を利用するための不要物の撤去費用
詳しくは問い合わせてください。
補助額
補助額は次によって算出した額で、1,000円未満は切り捨てます。
- 空き家の改修に要した経費の2分の1に相当する額(上限50万円)
- 不要物の撤去に要した経費の2分の1に相当する額(上限5万円)
提出書類
- 唐津市空き家改修事業補助金交付申請書 [Word/40KB]
- 交付申請額計算書(別紙) [Word/59KB]
- 改修工事などの見積書
- 改修工事設計図
- 工事前の写真
- 売買か賃貸借契約書の写し
- 承諾書の写し(賃貸の場合のみ)
- 市税、水道料金などを滞納していないことがわかる書類(納税証明書など)
【フラット35】地域連携型の金利が引き下げられる場合があります
平成29年9月15日に独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結しました。
唐津市空き家改修事業補助金を受け、かつ、住宅金融支援機構の【フラット35】の融資を受ける際、【フラット35】の金利が引き下げられる場合があります。