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国民健康保険の限度額適用認定証など(認定証)は更新手続きが必要です

ページID:0026977 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証とは

病院や薬局の窓口で提示すると、医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。

認定証の交付を受けるには、申請が必要です。詳しくは「国民健康保険の限度額適用認定証などの申請について」を確認してください。

認定証の有効期限は7月31日まで

現在交付を受けている認定証の有効期限は、令和7年7月31日までです。令和7年8月以降も認定証が必要な人は、更新手続きが必要です。

ただし、マイナ保険証を使用している人は、手続き不要です。

更新が必要な認定証

  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 標準負担額減額認定証

更新手続き窓口

保険年金課または各市民センター

更新手続き期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで

更新手続きに必要なもの

  • 世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 委任状(別世帯の人が申請するとき)

更新手続きの注意点

  • 更新手続き期間を過ぎると、申請月の初日から適用の認定証となります。
  • 保険税の滞納や世帯の中に税の申告が済んでいない人がいると、認定証を交付できない場合があります。
  • 窓口での申請が困難な場合など、郵送での申請を希望する人は、問い合わせてください。

マイナ保険証の活用

マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の申請は不要です。マイナ保険証をぜひ活用してください。


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