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国民健康保険の限度額適用認定証などの申請

ページID:0001366 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証とは

1か月の医療費の支払いが高額となったときは、後日申請することにより所得区分に応じた高額療養費の払い戻しを受けられます。

しかし、払い戻しまでの一時的な負担を軽減するために、「限度額適用認定証など(認定証)」があります。認定証を病院や薬局などの窓口で提示することで、医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。

認定証の交付を受けるには、申請が必要です。

認定証の適用日

申請した月の初日(月途中加入の場合は加入日)から利用できます。

マイナ保険証を活用してください

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなく、限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、長期の認定申請が必要ですので⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)を持ってきてください。

認定証の種類

限度額適用認定証

病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療・食事代を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額されます。

標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)

病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額)が減額されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人が対象)

病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額され、食事代(標準負担額)も減額されます。

認定証を提示したときの自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(1か月あたり)

 
所得区分 適用区分 自己負担限度額

基礎控除後の所得
901万円を超える

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円]

基礎控除後の所得
600万円を超え901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円]

基礎控除後の所得
210万円を超え600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円]

基礎控除後の所得

57,600円[44,400円]
住民税非課税世帯 35,400円[24,600円]
  • 基礎控除後の所得とは、総所得金額等(給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を引いたあとの所得)から基礎控除額(430,000円)を引いた額です。
  • []内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(1か月あたり)

 
所得区分

負担

割合

適用区分

外来(個人単位)

入院・世帯単位(外来+入院)

課税所得
690万円以上

3割 認定証なし

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

課税所得
380万円以上

3割 現役並み2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

課税所得
145万円以上

3割 現役並み1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

一般 2割 認定証なし

18,000円

[年間144,000円]

57,600円[44,400円]

住民税非課税
(低所得2)

2割 低2 8,000円 24,600円

住民税非課税
(低所得1)

2割 低1 8,000円 15,000円
  • 課税所得とは、総所得金額等ー所得控除額(社会保険料、生命保険料などの控除額の合計)を引いた額です。
  • []内の金額は、過去12か月間に自己負担限度額を超える支払いが3回以上生じた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
  • 所得区分が一般で、年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合は、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
  • 低所得2とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人です(低所得1を除く)。
  • 低所得1とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。

長期入院について

  • 住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、長期の認定申請が必要ですので⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)を持ってきてください。

入院時の食事代

入院時の食事代については、入院時の食費・居住費の負担額(国民健康保険)を確認してください。

申請方法

保険年金課または各市民センターの窓口で申請書を提出してください。

  • 世帯に税の未申告の人がいる場合や国民健康保険税に滞納がある場合などは、認定証を交付できないことがあります。
  • 70歳以上の住民税課税世帯の人で、課税所得が145万円未満または690万円以上の人(適用区分が低1、低2、現役並み1、現役並み2のいずれにも当てはまらない人)は、交付申請は不要です。

申請に必要なもの

  • 世帯主と交付を受ける人のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 委任状(別世帯の人が申請するとき)
  • 住民税非課税世帯で過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は、⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)

申請書のダウンロード

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [Word/53KB]

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