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農業振興地域での農用地区域内外の照会はどうすればよいか?

ページID:0028728 更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

農業振興地域とは

長期にわたり総合的に農業の振興を図ることを目的とする地域で、農用地区域内の農用地と農用地区域外の農用地にわかれています。

唐津市では、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき「唐津農業振興地域整備計画」を策定していて、令和5年度に計画を見直しました。 

 

農振農用地区域内外等の照会(確認)方法

 以下の方法で、唐津市農林水産部 農政課に照会してください。

1.照会方法

農振地等照会書 [Excel/26KB]に必要事項を記入し、メールまたはファクスで提出してください。

農振除外等を検討の場合は、次の項目についても照会ができます(「農振地等照会書 [Excel/26KB]」のチェックボックスにチェックを入れてください)

  • 地域計画(目標地図)
  • 中山間地域等直接支払事業
  • 多面的機能支払事業
  • 鳥獣防護柵設置(国・県事業)

[注]上記以外の事業および土地改良区受益地の有無については、各関係機関に尋ねてください。

2.提出先

農林水産部 農政課 農政係
メール:nousei@city.karatsu.lg.jp
[注]件名「農振地等の照会」と入力してください。
Fax:0955-72-9241

3.照会書の様式

農振地等照会書 [Excel/26KB]

4.注意事項 [注]必ず確認してください。

  1. 電話での照会受付・答は行っていません。
  2. 農政課窓口で照会できますが、メールまたはファクスでの照会に協力をお願いします。
  3. おおむね2週間程度で回答します(回答期限の指定はご遠慮ください)。​
  4. 照会書の太枠内は照会者が必ず記入してください。記入がない場合は回答できません。
  5. 回答は、農振地等の該当の有無を確認するもので、農振除外見込みの回答ではありません。
  6. 照会書内の回答は、回答した時点での状況のものです。農振除外等の手続きをするときは、改めて確認してください。
  7. 農地区分の照会は、農地区分の照会はどうすればよいか?​」(唐津市農業委員会)を確認してください。

農用地区域内からの除外(農振除外)について

農用地区域内の農用地(いわゆる農振青地)は、原則として農業目的以外の利用(農地転用)が認められません。

やむを得ない事情がある場合は、農用地区域内の農用地から外す手続き(農振除外)をし、これが認められれば農用地区域外の農地とすることができます。

農振除外の手続きをしたい場合は、まずは農政課窓口に相談してください。

手続きに必要な書類は、職員が内容を聴き取ったうえで「除外が見込まれる」ことを確認したあとで渡します。

農振除外手続きにおける注意点

  1. 農振除外は完了までに長期間を要しますので、期間に余裕をもって手続きしてください。
  2. 手続きの相談は随時受け付けていますが、書類等の提出期限は公開せず、相談を受けるときに伝えています。
  3. 除外の申請を受け付けたあとに、農地法など関係法令等に基づく許可が見込めないことが判明することのほか、関係機関との協議結果によっては、除外が認められないことがあります。

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