本文
入院時の食費・居住費の負担額(国民健康保険)
入院するときは、医療費の自己負担額以外に、食費・居住費の標準負担額を支払います。
一般病床に入院するときの食費(令和8年6月1日変更)
一般病床に入院するときは、食費に関する負担(入院時食事療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円[注1] | |
|
住民税非課税世帯・ 低所得2 |
90日以内の入院 | 270円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 220円 | |
| 低所得1 | 130円 | |
[注1]指定難病患者は330円になります。また、平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している人は260円になります。
療養病床に入院するときの食費・居住費
療養病床に入院するときは、食費・居住費に関する負担(入院時生活療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円[注2] | 430円 |
|
住民税非課税世帯・ 低所得2 |
270円 | 430円 |
| 低所得1 | 160円 | 430円 |
| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円[注2、注3] | 430円[注5] |
|
住民税非課税世帯・ 低所得2 |
270円[注4] | 430円[注5] |
| 低所得1 | 130円 | 430円[注5] |
[注2]一部の医療機関では510円になります。
[注3]指定難病患者などは330円になります。
[注4]過去12か月で90日を超える入院の場合は、220円になります。
[注5]指定難病患者と境界層該当者は0円となります。
留意事項
- 所得区分については、認定証を提示したときの自己負担限度額を確認してください。
- 住民税非課税世帯・低所得2か1の人は、入院時に医療機関の窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります(マイナ保険証で受診する場合は手続き不要)。
- 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、手続きが必要です。手続きについては、長期入院についてを確認してください。
- 医療区分1、2、3については医療機関で判断します。










