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入院時の食費・居住費の負担額(国民健康保険)

ページID:0030392 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

入院するときは、医療費の自己負担額以外に、食費・居住費の標準負担額を支払います。

一般病床に入院するときの食費(令和8年6月1日変更)

一般病床に入院するときは、食費に関する負担(入院時食事療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

一般病床入院時の食費
所得区分 食費(1食当たり)
住民税課税世帯 550円[注1]

住民税非課税世帯・

低所得2

90日以内の入院 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得1 130円

[注1]指定難病患者は330円になります。また、平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している人は260円になります。

療養病床に入院するときの食費・居住費

療養病床に入院するときは、食費・居住費に関する負担(入院時生活療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

医療の必要性の低い人(医療区分1)
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 550円[注2] 430円

住民税非課税世帯・

低所得2

270円 430円
低所得1 160円 430円
医療の必要性の高い人(医療区分2、3)
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 550円[注2、注3] 430円[注5]

住民税非課税世帯・

低所得2

270円[注4] 430円[注5]
低所得1 130円 430円[注5]

[注2]一部の医療機関では510円になります。
[注3]指定難病患者などは330円になります。
[注4]過去12か月で90日を超える入院の場合は、220円になります。
[注5]指定難病患者と境界層該当者は0円となります。

留意事項

  • 所得区分については、認定証を提示したときの自己負担限度額を確認してください。
  • 住民税非課税世帯・低所得2か1の人は、入院時に医療機関の窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります(マイナ保険証で受診する場合は手続き不要)。
  • 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、手続きが必要です。手続きについては、長期入院についてを確認してください。
  • 医療区分1、2、3については医療機関で判断します。

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