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入院時の食費・居住費の負担額(国民健康保険)

ページID:0030392 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院するときは、医療費の自己負担額以外に、食費・居住費の標準負担額を支払います。

一般病床に入院するときの食費(令和7年4月1日変更)

一般病床に入院するときは、食費に関する負担(入院時食事療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

一般病床入院時の食費
所得区分 食費(1食当たり)
住民税課税世帯 510円(注1)

住民税非課税世帯・

低所得2

90日以内の入院 240円
過去12か月で90日を超える入院 190円
低所得1 110円

(注1)住民税課税世帯の人であっても、次のいずれかに当てはまる人の食事代は1食当たり300円です。

  • 指定特定医療を受ける指定難病の患者
  • 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院する人(その人が平成28年4月1日以後、合併症などで一つの医療機関を退院した日に他の医療機関に再入院や再々入院する場合を含む)

療養病床に入院するときの食費・居住費

療養病床に入院するときは、食費・居住費に関する負担(入院時生活療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

医療の必要性の低い人(医療区分1)
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 510円(注2) 370円

住民税非課税世帯・

低所得2

240円 370円
低所得1 140円 370円
医療の必要性の高い人(医療区分2、3)
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 510円(注2、注3) 370円(注5)

住民税非課税世帯・

低所得2

240円(注4) 370円(注5)
低所得1 110円 370円(注5)

(注2)一部の医療機関では470円になります。
(注3)指定難病患者などは300円になります。
(注4)過去12か月で90日を超える入院の場合は、190円になります。
(注5)指定難病患者と境界層該当者は0円となります。

留意事項

  • 所得区分については、認定証を提示したときの自己負担限度額を確認してください。
  • 住民税非課税世帯・低所得2か1の人は、入院時に医療機関の窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります(マイナ保険証で受診する場合は手続き不要)。
  • 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、手続きが必要です。手続きについては、長期入院についてを確認してください。
  • 医療区分1、2、3については医療機関で判断します。

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