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あなたの証明書が第三者に取得された場合にお知らせします / 本人通知制度
住民票や戸籍などの証明書は、個人情報を保護するため請求できる人が限定されていますが、第三者も裁判などの正当な理由がある場合は請求できるように法律で認められています。
唐津市では、このルールを悪用した不正な取得を抑止するため、証明書を本人以外の人が取ったときに、本人にお知らせする制度(本人通知制度といいます)を実施しています。
本人通知制度を利用したい人は、事前に登録を申請してください。
お知らせする証明書の種類
住民票、戸籍の附票、戸籍の証明書
お知らせする内容
- 証明書を交付した日付
- 交付した証明書の種類と通数
証明書を請求した第三者の情報を知りたい場合
証明書を請求した第三者の氏名や住所などの情報は、直接、お知らせすることができません。
このような情報を知りたい場合は、個人情報開示請求の手続きが必要です。
開示請求では、当日の情報開示はできません。
請求した書類を確認するまでには2週間ほど期間がかかります。
あらかじめご了承ください。
詳しくは、個人情報保護制度のページを確認してください。
本人通知制度の登録有効期間
有効期間の制限はありません。
引越ししたとき、戸籍の届け出をして本籍が変わったときなどは、変更届を手続きしてください。
変更の届け出がない場合は、登録を廃止する場合があります。
本人通知制度に登録申請できる人
- 唐津市に住民票がある人
- 以前、唐津市に住民票があった人
- 唐津市に戸籍の本籍地がある人
- 唐津市に除籍など現在の戸籍より前の戸籍がある人
登録申請に必要なもの
- 唐津市本人通知制度登録申請書 [PDF/62KB]
- 本人確認書類
詳しくは本人確認書類とはのページを確認してください
代理人が手続きする場合
請求者本人から委任されたことがわかる委任状
法定代理人が手続きする場合
代理権限を確認する書類の内容は、事前に市民課に問い合わせてください。
未成年者の親権者 |
未成年者の親権者を確認できる戸籍証明書 唐津市の戸籍で確認できる場合は不要です |
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後見人、保佐人、補助人 |
関係がわかる登記事項証明書 登記が終わっていないときは、裁判所の審判書謄本か審判の確定証明書 |
法定代理人は法律の規定で代理人になった人です
- 未成年者の親権者
- 未成年被後見人の後見人
- 成年被後見人の後見人など
郵便で登録申請する場合
病気などの理由で直接窓口で申請できない人や唐津市外に住んでいる人は、郵便で申請できます。
次の1から4までの関係書類を唐津市役所市民課に郵送してください。
本人通知制度登録申請書 | |
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本人を確認できる書類 | 詳しくは本人確認書類とはのページを確認してください |
委任状 | 代理人が申請するとき |
戸籍証明書 登記事項証明書 |
法定代理人が申請するときのみ 唐津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です |
登録内容の変更、廃止の方法
本人通知制度に登録している人は、氏名、住所、本籍などが変わったときは変更の手続きをしてください。
また、登録を廃止したいときは、廃止の届け出をしてください。
届け出に必要なもの
- 唐津市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
- 本人確認書類
詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください