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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

ページID:0003116 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

自動車の臨時運行許可は、運輸支局で検査を受けるときなど、未登録や車検が切れている自動車の公道運行を特例的に許可する制度です。

 

臨時運行の許可を受けられる運行目的

臨時運行の許可を受けられる運行目的
車検のための回送

自動車を新規検査、継続検査のために運輸支局などに回送する場合

登録のための回送 自動車検査証がない自動車を、登録申請のために運輸支局などに回送する場合
封印取付けのための回送 自動車登録番号標の封印を棄損した場合などに、再封印のために運輸支局などに回送する場合
その他の回送
  • 予備検査
  • 販売
  • 車両整備、試運転
  • 自動車登録番号標の再交付手続き
  • 使用済自動車引渡し
  • 輸出、撮影などのための回送

 

臨時運行の許可期間

  • 車検に必要な期間は通常1~2日です。
  • 許可期間は、作業目的に必要な最小の日数でしか許可できません。
    作業が長引く可能性があっても予備日を含めた許可はできません。
  • 目的の作業期間に土曜日、日曜日、祝日をはさむ場合でも、5日以内でしか許可できません。

 

申請方法

受付窓口

  • 本庁市民課
  • 相知市民センター総務・福祉課

申請方法

  • 申請は、運行日の前日か当日に手続きしてください。
  • 運行期間に休日をはさむ場合は、休日直前の平日に申請できます。
  • 申請書には、運行の目的、期間、経路を記入してください。

 

必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(A4サイズ両面印刷) [PDF/131KB]
    様式は、本庁市民課、相知市民センター総務・福祉課の窓口に用意しています。
  2. 運行する自動車を確認できる自動車検査証か抹消登録証明書などの書類(原本)
    電子車検証の場合は、車検証と一緒に交付された自動車検査証記録事項を添付するか、スマートフォンの車検証閲覧アプリでICタグを読み取って表示される画面を提示してください。
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  4. 本人確認書類
    詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください。

 

臨時運行許可の手数料

1件750円

 

許可証の返納について

  • 許可証と赤い斜線の入った仮ナンバープレート(番号標)は、期限後5日以内に返納してください。
  • 期限内に許可証と仮ナンバープレートを返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
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