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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍には、今まで氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、法律が改正され、令和7年5月26日から振り仮名が記載されるようになりました。
振り仮名が記載されると
戸籍の振り仮名の情報をもとに、住民票やマイナンバーカードなどにも振り仮名が記載され、正確な本人確認に利用できるようになります。
振り仮名の通知の確認をお願いします
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、本籍地の市区町村から確認の通知が届きます。
唐津市からの通知
唐津市からは令和7年8月下旬に送付する予定です。
振り仮名が正しいときは手続き不要です
通知した振り仮名が正しいときは、手続きは必要ありません。
戸籍に振り仮名が記載され、令和8年5月26日から証明書に振り仮名が表示されます。
通知の振り仮名が誤っているときは届け出してください
通知書に記載されている振り仮名が正しいときは、手続きは必要ありません。
小さい「ャ ュ ョ ッ」が大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名を届け出してください。
届け出の方法は3つあります。
届け出の方法
1 マイナポータルで届け出
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルからオンラインで届け出ができます。
詳しくは、次のページで確認できます。
法務省ホームページ「オンライン届出について<外部リンク>」
マイナポータル「01 戸籍のフリガナを確認する<外部リンク>」
2 最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で届け出
本籍地や住所地の役所・役場に限らず、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で届け出できます。
3 郵便で届け出
届出書をダウンロードしてA4サイズで印刷し、必要事項を記入して郵送してください。郵送費用は、お客さまの負担になりますのでご了承ください。
届出書
引用により一般的な読み方であることを説明する書面 [PDF/224KB]
郵送先 | 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 唐津市市民課あて |
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【振り仮名の届け出をした人】口座情報なども確認してください
振り仮名を変更・訂正した人は、行政サービスと口座の振り仮名情報の確認も必要です。
パスポートや年金などの行政サービスで使用している振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が違うと、振り込みができないなどの影響がでる可能性があります。
振り仮名情報の変更手続きが必要ないか、ご自身で利用中の行政サービスと金融機関に確認をお願いします。
- パスポートや年金の情報
- マイナポータルの公金受取口座
- 金融機関の口座情報
法務省振り仮名コールセンター
振り仮名の制度について不明な点があれば、コールセンターに連絡してください。
コールセンターでは、個人情報を確認しないと対応できない質問には対応できませんので、ご了承ください。
電話 | 0570-05-0310 |
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利用期間 | 令和8年5月26日まで 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み |
利用時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
制度の概要
政府広報オンライン
動画でわかる戸籍のフリガナ記載<外部リンク>
法務省ホームページ
戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに? [PDF/8.05MB]
振り仮名の基準
唐津市ホームページ「出生届の子どもの名前の振り仮名について」を参照してください。