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農地法第3条の規定による許可申請

ページID:0003453 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

農地や採草放牧地を耕作するために、売買、贈与、交換などで所有権を移転する場合や、貸借などにより賃借権、使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けずに行った行為については、法律的な効力が生じません。

許可申請の方法

許可申請書に必要な書類を添えて、農業委員会事務局か分室に提出してください。

締め切りは毎月20日(20日が閉庁日の場合はその前の開庁日)です。

許可について

農地を買ったり借りたりする場合には、要件があります。

農地の売買、贈与、貸借等の許可について [PDF/66KB]

必要な書類

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 全部事項証明書(法務局で取得できます。有料です。)

この他にも書類が必要な場合があります。まずは農業委員会事務局まで相談してください。

許可申請書などのダウンロード

相続による所有権移転

相続などで所有権を移転したときは、農業委員会へ届け出が必要です。詳しくは、唐津市ホームページ「農地を相続したときの届け出について」を確認してください。

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