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農地法第3条の規定による許可申請
農地や採草放牧地を耕作するために、売買、贈与、交換などで所有権を移転する場合や、貸借などにより賃借権、使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為については、法律的な効力が生じません。
許可申請の方法
許可申請書に必要な書類を添えて、農業委員会事務局か分室に提出してください。
締め切りは毎月20日(20日が閉庁日の場合はその前の開庁日)です。
許可について
農地を買ったり借りたりする場合には、要件があります。
農地の売買、贈与、貸借等の許可について [PDF/66KB]
必要な書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 全部事項証明書(法務局で取得できます。有料です。)
この他にも書類が必要な場合があります。まずは農業委員会事務局まで相談してください。
許可申請書などのダウンロード
相続による所有権移転
相続などで所有権を移転したときは、農業委員会へ届け出が必要です。詳しくは、唐津市ホームページ「農地を相続したときの届け出について」を確認してください。