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水道管の所有者区分
道路上の引き込み管から蛇口まで(給水装置)は、個人の所有物です
配水管から分岐した、給水管から先(給水管、止水栓、水道メーター、水抜栓、給水栓など)の器具を総称して「給水装置」と呼びます。
水道メーター(市から貸出し)以外の給水装置は、すべて個人で費用を負担して設置した個人の財産であり、個人で管理する所有物です。
給水装置工事の費用負担と依頼先
給水装置工事に要する費用は、所有者 の負担です。
唐津市では指定工事店制をとっています。専門の資格を持つ「唐津市指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
漏水修理の負担区分について
漏水修理に関しては、個人の負担で修理する場合と、上下水道局で修理する場合があります。詳しくは別ページの「水道管の漏水修理区分」を確認してください。
関連資料
根拠条例
唐津市水道事業給水条例第5条<外部リンク>に「給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする」と定められています。