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水道管の漏水修理区分

ページID:0035753 更新日:2025年7月8日更新 印刷ページ表示

自然的に発生した漏水の修繕

給水装置は個人で維持管理するもので、老朽化などにより破損した場合は、原則個人で費用を負担して修繕してもらいます。詳しくは「水道管の所有者区分」を確認してください。

だだし、配水管の取り出し部分から水道メーターまでの間で漏水した場合は、水道料金がかからないために修繕が遅れ、漏れ出た水が地中や地表に流れ続け道路陥没などの不測の事故につながるおそれがあるため、上下水道局が代わりに費用を負担して緊急的に修繕することがあります。

水道管の漏水修理区分で一戸建ての場合のイラスト

水道管の漏水修理区分で集合住宅の場合のイラスト

水道管の漏水修理区分で受水槽の場合のイラスト

給水装置の漏水修理に伴う断水での営業補償はできません

給水装置は個人で管理すべき所有物です。上下水道局で応急的に給水装置の漏水修理するとき、断水することがありますが、営業補償はできません。(唐津市給水条例第9条)

また、漏水修理に伴って衛生器具(トイレや電気温水器など)に不具合が生じた場合、現場の状況によって補償できない場合があります。

緊急的に上下水道局が修繕を行う場合は、事前にお知らせしますので、日程などの協議をお願いします。ただし、道路陥没などの2次災害を防ぐために、上下水道局の判断で即時断水する場合もあります。

応急修繕が困難なケース

  1. 給水管や修繕か所の上に建築物や構造物(車庫、庭石、門扉など)がある場合(漏水か所がタイル敷きの場合は、コンクリートかアスファルトで復旧します)
  2. 修繕か所の土地所有者が、修繕を行うことに御承諾しない場合
  3. 個人や第三者による故意または過失、管理不備や破損による漏水の場合(建屋の解体工事など)
  4. 事業所や集合住宅、受水槽がある物件などで、道路と敷地の境界から敷地側に2メートル以上離れた場所で漏水している場合(第1バルブを基準としますが、第1バルブが敷地側に2メートル以上離れた場所に設置されている、もしくはバルブ自体がなく、敷地側2メートル以上離れた場所で漏水している場合は、個人で修理依頼してください)

上記のようなケースの場合、配水管の取り出し部から水道メーターまでの間での漏水であっても、上下水道局による修繕は行わず、個人で費用を負担して修繕してもらうことがあります(個人で依頼する場合は、唐津市水道指定工事店に依頼してください)。

また、建屋の解体工事のときに水道管を破損させることが多発しています。必ず事前に水道管の埋設状況を上下水道局料金センターで確認してください。水道管を破損させ、上下水道局が出動をした場合や断水が発生した場合などは、原因者に損害賠償を求める場合があります。詳しくは「作業等による水道管の破損にご注意ください!」を確認してください。

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