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都市公園の利活用方法
都市公園の利活用方法
唐津市内の都市公園は、広場などをキッチンカーの出店・マルシェなどのイベント会場やスポーツ・文化活動の練習や発表、自然体験学習の場などとして使うことができます
唐津市の都市公園を使って新たなチャレンジをしてみませんか。アイデアしだいでさまざまな使い方ができます
- キッチンカーの出店
- マルシェなどのイベント
- スポーツ・文化活動の練習や発表の場
- 自然体験・観察学習会やボランティアの会場 など
許可が必要な行為(唐津市都市公園条例第5条)
- 物品の販売(キッチンカーの出店やマルシェなど)、募金など
- 営業を目的とした写真・映画の撮影
- 興行
- 競技会・展示会・博覧会などの催し
必要な手続きと公園使用料
事前に許可申請が必要です
使いたい公園や内容を事前に都市計画課に相談し、公園内行為許可申請書を提出して許可を受けてください。
- 公園内行為許可申請書
- 添付書類(付近見取図、計画図など)
飲食物の販売やイベントの開催には、保健所や消防署への届け出が必要です。実施したい内容に合わせて、各種手続きを行ってください。
公園使用料は使う面積や施設で決まります
イベントなどで一時的に使用するときの公園使用料は、1日1平方メートルあたり44円です
キッチンカーやテントなどの使いたい面積を確認してください
参考面積 | 1日あたりの使用料の例 |
---|---|
イベント会場など 1日1平方メートルあたり44円 |
使う面積×44円=使用料 |
一般的なイベント用テント 3.6メートル×5.4メートル=19.44平方メートル |
19.44平方メートル×44円=855円 |
キッチンカー(1トン車) 1.8メートル×5メートル=9平方メートル |
9平方メートル×44円=369円 |
自然学習会や写真撮影会など、場所や面積を決めない場合 | 1人当たり44円 |
[注]個別の使用料の定めがある施設もありますので、詳しくは唐津市都市公園条例<外部リンク>を確認してください。
注意事項
- 都市公園の使用の目的とは異なると判断されるときや利用希望者多数のときなどは、使用をお断りする場合があります。
- テニスコートなどの有料の公園施設の使用料は、別途各施設により異なります。
- 使いたい場所が児童遊園など都市公園以外のときは、窓口に相談してください。
松浦河畔公園の目指す姿や利活用事例
松浦河畔公園
松浦河畔公園は、昭和48年に「市民のやすらぎの場を提供するとともに、生活環境の向上を図るため」都市計画決定し、唐津市唯一の総合公園として活用されています。唐津市都市計画マスタープランにおいては、松浦河畔公園を「緑の拠点」として位置づけ、永続的に利用が図れるよう計画的な維持・管理を行うこととしています。
松浦河畔公園の目指す姿
松浦河畔公園では「NEW STANDARD BORDERLESS PARK(ニュースタンダードボーダーレスパーク)《松浦河畔公園の新たな日常・習慣の創造》」をコンセプトに掲げ、市民協働や公民連携により公園を活用し公園ににぎわいが生まれることで、地域の魅力向上につながることを目指しています。
例
- 地域住民や学生などと一緒に、花壇や水辺などの自然環境をいかした体験学習の場所としての活用
- 店舗や生産者と一緒に公園を活用し、マルシェなどの開催
- 整備中のローラースポーツパークなどを利用して、ニュースポーツによる公園の活用促進
松浦河畔公園の活用事例
みんなで使ってみよう「TRY! BORDERLESS PARK(トライ!ボーダーレスパーク)」(社会実験)
令和6年9月7日と令和6年9月8日、松浦河畔公園国際交流広場
「ニュースポーツゾーン」としてリニューアルを検討している松浦河畔公園・国際交流広場で、再整備を予定している公園施設のゾーニングおよび再整備後の運営⽅法などを確認するために、民間事業者との公民連携や市⺠協働を想定したスケートボードやバスケットなどのニュースポーツイベント、マルシェやキッチンカーなどによる社会実験イベントを行いました。
みんなで使ってみよう「TRY! BORDERLESS PARK(トライ!ボーダーレスパーク)」@花いっぱい広場・水辺周辺(社会実験)
令和7年4月20日、松浦河畔公園花いっぱい広場・水辺周辺
令和6年9⽉に実施した社会実験の結果、参加団体から「公園を活用できることを知らなかった」「イベントなどがあれば積極的に参加したい」という意見が多かったため、活用方法も各団体に考えてもらい、花壇や緑地・水辺などを活用してマルシェや花壇作り・土づくりなどによるイベントを開催しました。
認定こども園による花壇の活用
令和5年から継続、松浦河畔公園花いっぱい広場花壇
花いっぱい広場の花壇にて、こども園の園児たちによる花の種まき花植えなどが行われ花壇が活用されています。
都市公園利活用方針の検討を行っています
都市公園は一時使用以外にも、公園施設を管理運営する使い方(管理許可)や公園内に建物等を自分で建てて運営する使い方(設置許可)などの使い方があります。
このような都市公園の制度や公園の使い方の参考となる「都市公園利活用方針(案)」の検討を行っています。
- 一時使用許可とは、公園を一時的に使用する
- 管理許可とは、公園の建物等を借りて運営する
- 設置許可とは、公園の敷地を借りて自ら建物等を設置して運営する
佐賀県公共空間活用ハンドブックの紹介
佐賀県が、公共空間の使い方をまとめたハンドブックや活用できる公共空間の情報を紹介しています。