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小型特殊自動車を持っている人は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
乗用のコンバイン、田植機、トラクター、フォークリフト、ショベルローダなどは、公道を走らない場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象です。
工場や田畑でしか使用しない場合や現在使用していない車両でも、所有していれば課税します。
新しく買ったり他人から譲り受けたりしたときは?
15日以内に本庁税務課庶務係または各市民センター地域支援グループに標識交付申請書を提出し、ナンバープレートの交付を受けてください。
手続きに必要なもの
申請内容により必要なものが異なります。詳しくは「原動機付自転車(125cc)や小型特殊自動車(農耕用を含む)の申告について」を確認してください。
小型特殊自動車の税額
- 農耕作業用…年額2,400円
- その他………年額5,900円
申告しない場合
唐津市税条例により、10万円以下の過料が科せられます。
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
次の「農耕作業用小型特殊自動車」や「そのほかの小型特殊自動車」の要件を満たさないものは、固定資産税(償却資産)の対象になります。
農耕作業用小型特殊自動車
種類 |
トラクター、コンバイン、薬剤散布車、田植機などで乗用装置があるもの |
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自動車の大きさ | 制限なし |
排気量 | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 |
そのほかの小型特殊自動車
種類 |
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自動車の大きさ | 長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下 |
排気量 | 制限なし |
最高速度 | 時速15キロメートル以下 |