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過疎地域・半島地域・離島地域での税制優遇措置
唐津市における税制優遇措置
唐津市では各種地域振興法に基づいた計画をそれぞれ策定し、国から認定を受けています。唐津市内の指定地域で設備投資などを行ったときは、国税や地方税に関する優遇措置を受けることができます。
令和5年度から「過疎税制」と「半島税制」または「離島税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」の優遇措置が適用されます。
過疎税制
対象地域
旧厳木町、旧相知町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村
過疎地域における国税の優遇措置
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
事業者の規模(資本金)が5,000万円以下の場合
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が5,000万円を超え1億円以下の場合
対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が1億円超の場合
対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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半島税制
対象地域
旧唐津市(旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町は過疎税制を適用)
半島地域における国税の優遇措置
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
事業者の規模(資本金)が1,000万円以下の場合
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が1,000万円を超え5,000万円以下の場合
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が5,000万円超の場合
対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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離島税制
対象地域
高島、神集島(向島、加唐島、松島、馬渡島、小川島は過疎税制を適用)
離島地域における国税の優遇措置
以下の事業用設備を取得したときは、国税の優遇措置として割増償却の特例を受けることができます。
事業者の規模(資本金)が5,000万円以下の場合
対象 | 設備の新増設、製作、改修 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が5,000万円を超え1億円以下の場合
対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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事業者の規模(資本金)が1億円超の場合
対象 | 設備の新増設 |
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取得価格 |
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確認申請手続き
税務申告を行うときに、その設備投資が各種計画に適合することの確認書を提出する必要があります。
必要書類
- 確認申請書
- 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書など)
- 設備などの取得額が確認できる書類(契約書、領収書など)
- 設備を導入した場所の地図
申請窓口
商工振興課(大手口センタービル5階)
地方税の優遇措置
対象の事業者が一定の条件を満たす設備などを新設または増設したときは、固定資産税の優遇措置として、課税免除や不均一課税の特例を受けることができます。
詳しくは、固定資産税の課税免除・不均一課税についてを確認するか、税務課固定資産係に問い合わせてください。
問い合わせ
申請に関する問い合わせ
商工振興課(電話番号:0955-72-9141)
固定資産税に関する問い合わせ
税務課固定資産係(電話番号:0955-72-9118)
様式のダウンロード
- 確認申請書過疎地域用 [Word/16KB]、確認申請書過疎地域用 [PDF/102KB]
- 確認申請書半島地域用 [Word/20KB]、確認申請書半島地域用 [PDF/100KB]
- 確認申請書離島地域用 [Word/17KB]、確認申請書離島地域用 [PDF/101KB]
- 記載例 [PDF/112KB]
関連リンク
- 過疎地域を対象とした税制措置等<外部リンク>
- 半島・離島・奄美群島における割増償却制度<外部リンク>