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重度心身障害者医療費助成の交付誤りが判明しました
受給資格喪失処理等の失念により、助成対象者ではない人に医療費助成費を交付し続けていたことが判明しました。
概要
令和6年7月に重度心身障害者医療費助成の所得判定を行ったときに、障がい者手帳の資格確認を行ったところ、受給資格要件を満たしていない1人に資格喪失日の平成26年7月28日から令和6年3月までの医療費助成費を誤って交付し続けていたことが判明しました。
当該対象者には、事情を説明して謝罪し、誤って交付した医療費助成費返還をお願いしました。
原因
当時の担当者が、障がい者手帳の再判定に伴う、当該医療費助成費の受給資格確認を失念したため、受給資格喪失に気付かず交付し続けていました。
誤交付額
3,455,348円
再発防止策
障がい者手帳を交付するときは、関係書類とシステムとの相互確認や、必要な手続きを複数の職員でチェックする体制を構築して行っています。また、支払い事務のときには、再度受給資格確認を徹底し再発防止に努めています。
職員一人ひとりに当該助成の受給資格要件等に関する知識や法令等の制度理解に努めるよう、引き続き意識の向上を図っていきます。