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専用水道、簡易専用水道、小規模水道、飲用井戸などの手続き

ページID:0003944 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示
表1
担当部署 事務内容

上下水道局水道浄水課

  • 専用水道の新設・増設・改造の布設工事の確認申請受付
  • 専用水道の新設・変更などの届け出の受付
  • 専用水道設置者に対する指導など

上下水道局業務課業務係

  • 簡易専用水道の新設・変更などの届け出の受付
  • 簡易専用水道設置者に対する指導など

市民環境部環境課

  • 小規模水道の新設・変更などの届け出の受付
  • 小規模水道設置者に対する指導など
  • 飲用井戸などの設置者に対する指導など

水道の種類と施設要件

水道の種類と施設要件

水道の種類

施設の条件

専用水道

次のどれかの条件に当てはまる施設
【上水だけを受水している場合】

  1. 六面点検のできない受水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超える施設
  2. 口径25ミリメートル以上の導管の長さが1,500メートルを超える施設
  3. 1、2のいずれかの条件を満たしている施設

【井戸水などの自己水源か上水との混合水の場合】

  1. 給水人口居住100人を超える施設
  2. 一日最大給水量が20立方メートルを超える施設
  3. 1、2のいずれかの条件を満たしている施設

簡易専用水道

上水だけを受水していて、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設
ただし、専用水道は含みません。

小規模水道

給水人口が50人以上100人以下で、井戸水などの自己水源か上水との混合水を供給する施設

飲用井戸等

飲み水を供給する井戸などの施設

申請・届出様式

専用水道各種申請・届出様式

簡易専用水道各種届出様式

小規模水道各種届出様式


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