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【意見の募集は終了しました】新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書の公表と意見を受け付けています
[注]意見の募集は終了しました。
唐津市では、現在稼働している唐津市清掃センターが老朽化していることから、新たなごみ処理施設の整備に向けて事業を進めています。
この度、佐賀県環境影響評価条例に基づき、「新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書」(以下「配慮書」という。)を作成し、佐賀県に提出しました。配慮書は、公表するとともに、縦覧に供され、また環境の保全の見地から意見がある場合は、意見を提出することができます。
配慮書の内容、縦覧および意見の提出の方法については、次のとおりです。
1.事業者の名称、代表者の氏名および事務所の所在地
[名称]唐津市
[代表者]唐津市長 峰 達郎
[所在地]唐津市西城内1番1号
2.対象事業の概要
[名称]新ごみ処理施設整備事業
[種類および規模]一般廃棄物処理施設であって焼却により処理する施設の設置事業(1日あたり105トン)
3.対象事業想定実施区域
唐津市北波多岸山地内
4.配慮書の縦覧場所
- 唐津市市民環境部環境施設課(唐津市西城内1番1号)
- 北波多市民センター(唐津市北波多徳須恵1097番地4)
- 相知市民センター(唐津市相知町相知2055番地5)
- 唐津市清掃センター(唐津市北波多岸山234番地2)
- 北波多公民館(唐津市北波多徳須恵1097番地12)
- 相知公民館(唐津市相知町中山3600番地8)
5.縦覧期間(終了しました)
令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月19日(月曜日)まで
[注]期間内の土曜日、日曜日および祝日のほか、12月29日(月曜日)から翌年の1月3日(土曜日)までの日を除く
縦覧期間
8時30分から17時15分まで
[注]4~6の縦覧場所では、施設の開所・利用時間になります。
6.意見書の提出方法
環境の保全の見地からの意見がある人は、次の事項を記入の上、意見書を提出してください。
(1)記入事項
- 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
- 配慮書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由(日本語で記載してください)
(2)提出方法
縦覧場所に設置している意見箱への投函、郵送、または窓口に直接持ってきてください。
[注]電話、ファクス、メールでは提出できません。
(3)意見書の提出先・お問い合わせ先
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号
唐津市 市民環境部 環境施設課
Tel:0955-53-7139
(4)提出期間
令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月19日(月曜日)まで【必着】
[注]期間内の土曜日、日曜日および祝日、12月29日(月曜日)から翌年の1月3日(土曜日)までの日を除く)
[注]窓口に直接持ってくる場合は、8時30分から17時15分まで(4~6の縦覧場所での提出は、施設の開所および利用時間となります)
(5)意見書の様式
7.公告文
公告文は、次のとおりです。
8.配慮書
配慮書については、こちらのページでも公表しています。
新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書
- 第1章_事業者の名称、所在地【計画段階環境配慮書】 [PDF/54KB]
- 第2章_対象事業の目的及び内容【計画段階環境配慮書】 [PDF/5.41MB]
- 第3章_地域概況【計画段階環境配慮書】 [PDF/10.52MB]
- 第4章_配慮事項の選定【計画段階環境配慮書】 [PDF/2.43MB]
- 第5章_調査・予測評価結果【計画段階環境配慮書】 [PDF/5.66MB]
- 第6章_総合評価【計画段階環境配慮書】 [PDF/135KB]
- 第7章_その他規則で定める事項【計画段階環境配慮書】 [PDF/75KB]










