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唐津市火災予防条例の一部を改正します

ページID:0039723 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

改正事項

 

林野火災の予防に関する事項

改正の趣旨

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、改正しました。

改正内容

林野火災の予防に関する注意報について(第29条の8関係)

気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災注意報」を発することができるようにします。

また、林野火災注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、唐津市の区域内にある者は、火の使用の制限に従うよう努めなければならず、火の使用制限の努力義務の対象となる区域を指定することができるようになります。

林野火災注意報

(1) 発令基準
前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下で、乾燥注意報が発表された場合

(2) 解除基準
乾燥注意報の解除が発表された場合

(3) 発令対象期間
林野火災が発生しやすくなる1月から5月までの期間

(4) 発令および解除の周知方法

  • 唐津市情報メールによる周知
  • 防災ラジオによる広報
  • 市のウェブサイトおよび消防の公式ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)への掲載
  • 消防車両による巡回広報 

林野火災の予防を目的とした火災に関する警報発令中の火の使用の制限について(第29条の9関係)

消防法に基づく火災警報のうち、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」を発したときは、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができるようにします。

林野火災警報

(1) 発令基準
火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

(2) 解除基準、発令対象期間、発令および解除の周知方法
林野火災注意報の基準等を準用 

その他(第29条および第45条関係)

火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)

火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制限事項(窓、出入口等の閉鎖)を削除します。

火の使用の制限

  • 山林や原野等で火入れをしないこと
  • 煙火を消費しないこと
  • 屋外で遊びまたは、たき火をしないこと
  • 屋外では、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
  • 山林や原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、唐津市長が指定した区域内で喫煙をしないこと
  • 残火(たばこの吸殻を含む)取灰または火の粉を始末すること
火災とまぎわらしい煙等を発するおそれのある行為等の届出(第45条)

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に、「たき火」が含まれることを明確にします。また、当該行為について、届出の対象になる期間および区域を指定することができるようにします。

施行日

令和8年1月1日

 

火を使用する設備に関する事項

改正の趣旨

近年のサウナブームを背景に、屋外にテント型やバレル型(木樽)のサウナの設置が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴室等の建物内に設置することを想定したものになっているため、屋外に設置するテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備に適用される基準を定める必要が生じたため、改正しました。

改正内容

簡易サウナ設備の新設(第7条の2、第7条の3関係)

火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準を加えます。

簡易サウナ設備の定義

屋外で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)、バレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)で、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪または電気を熱源とするものです。

離隔距離の緩和

簡易サウナ設備と放熱設備、建築物等および可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離または当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいとします。

異常時に熱源を遮断する装置

簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動および自動の装置を設ける必要があります。

火を使用する設備等の設置の届出(第44条関係)

届け出なければならない火を使用する設備等に「簡易サウナ設備」を加え、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めます。

簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要します。

施行日

令和8年3月31

 

住宅火災における火災の予防の推進に関する事項

改正の趣旨

令和6年の元旦に起きた能登半島地震を受けて、大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ、改正しました。

改正内容

住宅における火災の予防の推進するための施策に「感震ブレーカー [注1]」を加えることとします。(第29条の7関係)

[注1]感震ブレーカーとは、震度5強相当の地震を感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止める機器のことです。

地震による電気火災対策

施行日

令和8年3月31日


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