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火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為を行うには、届出が必要です

ページID:0004105 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

消防署・各分署への届出

唐津市では、唐津市火災予防条例第45条第1項に基づき、野焼き従事者が「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」を野焼き場所を管轄する消防署や各分署に提出する必要があります。

この届出は消防機関が実施状況を把握するための届出であり、届出の受理が、他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。

気象状況、煙、異臭などによる苦情、火災予防上不適切な行為は、状況に応じて消防隊が現地調査を行い、消火活動を行う場合があります。

届出を必要とする行為

  1. 通常のたき火より大きなたき火をする場合
    (例)雑木、枯草などの焼却整理、害虫駆除など
  2. その他著しく煙、炎などが出るような作業などをする場合
    (例)おんじゃおんじゃ、ほうげんぎょう、キャンプファイヤー

届出様式

焼却にあたっての注意事項

  1. 夜間の焼却は行わないこと。
  2. 飛び火の警戒や残火処理(完全消火)を確実に行うこと。
  3. 焼却中は消火器など消火の準備をして、現場を離れないこと。
  4. 付近の住民に迷惑がかからないように実施すること。
  5. 一度に多量の焼却はしないこと。
  6. 煙などが、交通障がいのおそれのある場合は、措置を講ずること。
  7. 緊急に備えて消防への連絡体制を確保しておくこと。
  8. 気象の変化には、充分に注意し、危険と感じたときは速やかに中止すること。

屋外での焼却行為について

屋外での焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されています。

屋外焼却の禁止についてのリンク

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