ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし > ごみ・リサイクル・衛生 > ごみの出し方・分別 > 廃棄物(ごみ)の屋外での焼却は禁止されています!

本文

廃棄物(ごみ)の屋外での焼却は禁止されています!

ページID:0005043 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

ごみの屋外での焼却について、​「洗濯物に臭いがついて困る」、「呼吸器系疾患なので窓が開けられない」といった声が寄せられています。

ごみを屋外で焼却すると、臭いや煙だけでなく、ダイオキシン類などの有害化学物質が発生する原因になるため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で、原則禁止されています。

よりよい生活環境をつくるために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

ごみの屋外での焼却に関する通報があった場合、「消防署員」や「環境課職員」が現地で、行為を中止するよう指導しています。

焼却禁止の例外

廃棄物の焼却について、限られた場合のみ認められることがあります。

例外として認められる下記の行為は、近隣に迷惑がかからないことが前提です。

  • 国か地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他、キャンプファイヤーのような日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届け出

唐津市火災予防条例第45条の規定で、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をするたき火などを行うときは、事前に消防署に届ける必要があります。

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書は、屋外での焼却などの行為を許可するものではありません。

必ず、行為内容について指導を受けてください。

詳しくは、唐津市消防本部(Tel:0955-72-4148)に問い合わせてください。

参考:唐津市消防本部HPより「たき火をするときは届け出が必要ですか?」

ごみはルールに従って処分しましょう!

家庭および事業所から出されるごみは、ルールに従って処分してください。

家庭から出るごみ

ごみの種類ごとに分別し、唐津市指定のごみ袋に入れて、指定されたごみ出し日に地区のごみ集積所に出してください。

また、ごみを屋外で焼却すると、大規模な火災を引き起こす場合があります。

非常に危険な行為ですので、ご遠慮ください。

事業所から出るごみ

事業系一般廃棄物は、市では収集しません。

許可業者に処理を委託するか、「唐津市清掃センター」に直接搬入してください。(産業廃棄物を除く)

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する