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廃棄物(ごみ)の屋外での焼却は禁止されています!

ページID:0005043 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

最近「洗濯物に臭いがついて困る」「呼吸器系疾患なので窓が開けられない」といった「ごみの屋外での焼却」についての苦情が頻繁に寄せられています。

「ごみの屋外での焼却」は、臭いや煙による影響だけでなく、ダイオキシン類などの有害化学物質が発生する原因にもなるため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、一部の例外を除き禁止されています。よりよい生活環境をつくるために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

ごみはルールに従って処分しましょう!

家庭および事業所から出されるごみは原則、以下のルールに従って処分してください。

家庭から出るごみ

ごみの種類ごとに分別し、唐津市指定のごみ袋に入れて、指定されたごみ出し日に地区のごみ集積所に出してください。

事業所から出るごみ

許可業者に処理を委託するか、事業者自ら「唐津市清掃センター」に直接搬入してください。(産業廃棄物は除きます)

焼却禁止の例外(参考)

廃棄物の焼却について、限られた場合のみ認められることがあります。

例外として認められる下記の行為は、あくまでも煙や臭いなどが近隣に迷惑がかからないことが前提となっています。近隣からの通報があれば、「消防署員」や「生活環境対策課職員」が現地に出向き、焼却の中止をお願いしています。

  • 国か地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他、キャンプファイヤーのような日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届け出について

唐津市火災予防条例第45条の規定により、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をするたき火などを行うときは、事前に近くの消防署に届ける必要があります。

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書は、屋外での焼却などの行為を許可するものではありません。必ず、行為内容について指導を受けてください。

詳しくは、唐津市消防本部(0955-72-4148)に問い合わせてください。

参考:唐津市消防本部HPより「たき火をするときは届け出が必要ですか?」

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