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事業主の皆さんへ~個人住民税は特別徴収で納めましょう!
佐賀県と県内の市町では、県内一斉に個人住民税の特別徴収の適正化に取り組んでいます。
特別徴収って何ですか?
給与を支払う事業主が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、事業主が市へ納入書で納入する制度です。
特別徴収への切替をお願いします
給与を支払う事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法令で定められています。
根拠法令
地方税法第321条の4、唐津市税条例第44条・第45条
手続きの方法
新しく特別徴収を始める事業主は、次の手続きをしてください。
新年度から特別徴収を開始する場合
給与支払報告書を提出するときに、給与支払報告書(総括表)の「報告人員」・「特別徴収(給与天引き)」欄に人数を記入して、唐津市税務課に提出してください。
年度の途中から特別徴収を開始する場合
切替届出書に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
届出書の様式は、市県民税の特別徴収様式からダウンロードしてご利用ください。
特別徴収のメリット
従業員の人にとって、次のようなメリットがあります。
- 毎月給与から天引きされるため、銀行などに行く手間が省けます。
- 納め忘れがありません。
- 1年分の税額を12回に分けて納めるので、1回あたりの納付額が少なくてすみます。個人で納める場合の納付回数は、通常10回です。
特別徴収の流れ
- 毎年1月末までに唐津市税務課へ給与支払報告書を提出してください。
- 唐津市税務課で住民税の税額を計算します。
- 毎年5月末までに事業者へ特別徴収税額決定通知書と納入書を送付します。
従業員の人へ特別徴収税額決定通知書を配付してください。 - 特別徴収税額決定通知書に記載されている税額を各従業員の給与から天引きしてください。
- 天引きした住民税を納入書で納めてください。
納期の特例
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所には、所得税の源泉徴収と同様に、納期の特例の制度があります。
天引きした住民税は、通常毎月納入しますが、納期の特例では、6か月分ずつ年2回に分けて納入できるので納入事務負担を軽減できます。
納期の特例を受けるには、申請が必要です。
- 平成28年1月1日以降に行われる申請には、法人番号の記入が必要になります。
- 特別徴収義務者が個人事業主の場合、個人番号の記入は不要です。
次の事業所は納期の特例を受けられません
- 給与の支払いを受ける従業員が10人以上の場合
- 市税などを滞納している場合
期間 |
納付日 |
---|---|
6月分~11月分 | 12月10日まで |
12月分~翌年5月分 | 翌年6月10日まで |
納期の特例の申込方法
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
届出書の様式は、申請書ダウンロードページからダウンロードしてご利用ください。
特別徴収のQ&A
特別徴収に関する質問については、ご覧のとおりです。