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市県民税の特別徴収様式
普通徴収から特別徴収に切り替えるときは
従業員の市県民税の納付方法を、個人が納める普通徴収から事業所が給与から天引きして納める特別徴収に切り替えるときは、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
様式
注意
- 平成29年度以後の年度分の住民税に係る届け出から、特別徴収義務者の法人番号の記入が必要です(個人事業主の場合、個人番号の記入は必要ありません)。
- 普通徴収の納期限が過ぎている納期分は、特別徴収に切り替えできません。
- 二重納付を防止するため、納付済税額がある場合は、必ず普通徴収分の領収書の写しをあわせて提出してください(口座振替の場合は必要ありません)。
特別徴収をやめるときは
特別徴収をしている事業所で、従業員が退職・転勤・休職・死亡などの理由で、特別徴収ができなくなったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
様式
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDF/100KB]
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(普通徴収に切り替える場合の記入例) [PDF/98KB]
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(一括徴収の場合の記入例) [PDF/97KB]
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(特別徴収継続の場合の記入例) [PDF/102KB]
注意
- 平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった人に係る届け出から、特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合)、従業員の個人番号の記入が必要です。
- 個人事業主については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」提出の際に、個人事業主ご自身の本人確認書類などの提示か写しの添付が必要になります。
- 徴収済額は、正確に記入してください。
- 賦課年度の1月1日以降に退職した従業員に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務づけられています。
「本人確認書類など」とは
個人番号の確認ができるもの |
次のいずれか1点で確認
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---|---|
本人確認ができるもの |
次のいずれか1点で確認
|
本人確認ができるもの |
次のいずれか2点で確認
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納期の特例を受けるときは
納期の特例を受けるときは、「特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
詳しくは、唐津市ホームページ:事業主の皆さんへ~個人住民税は、特別徴収で納めましょう!を確認ください。
納期の特例を取り消すときは
納期の特例の承認後、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になり、納期の特例の承認を取り消す時は、「特別徴収に係る市県民税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合、遅延なく届け出る必要があります。また、届出書を提出していない場合でも、滞納や納入の遅延等がある場合は納期の特例が取り消されることがありますのでご了承ください。
注意
平成28年1月1日以降に行われる申請には、特別徴収義務者の法人番号の記入が必要です。個人事業主の場合、個人番号の記入は必要ありません。
特別徴収義務者の所在地・名称などを変更したときは
特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号、送付先などを変更したときは、「特別徴収義務者の名称等変更届出書」に必要事項を記入して、唐津市税務課に提出してください。
様式
注意
- 平成28年1月1日以降に行われる申請には、特別徴収義務者の法人番号の記入が必要です。個人事業主の場合、個人番号の記入は必要ありません。
- 所在地、名称を変更したときは、誤読を避けるために必ずフリガナを記入してください。
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を年度の途中で変更したい場合(メールアドレスの変更を含む)、次の書類を提出してください。
様式
注意
- 変更内容は、唐津市役所市民環境部税務課課税係が届け出を受理した日に応じて当月もしくは翌月以降の反映となります。事業所様で変更の時期を指定することはできませんのでご注意ください。
- 事業所様にすでに通知した特別徴収税額通知について、通知の種類を変更して再送付することはできません。
- 新年度の特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合、届出書の提出は毎年3月末としております。
そのほか注意事項
唐津市では、切替届出書・異動届出書を受け付けた後、その変更内容を特別徴収義務者に通知しています。変更の通知は、通常、受付日の翌月に送付します。
12月31日までに退職した人で、退職時までの給与支払額がある場合は、翌年の1月末までに給与支払報告書を提出してください。