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償却資産の申告

ページID:0004256 更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

償却資産とは?

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(地方税法第341条第4号)

詳しくは「償却資産の具体例 [PDF/88KB]」を確認してください。

償却資産を持っている人は申告が必要です

唐津市内に事業用の償却資産を持っている人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を申告する必要があります。(地方税法第383条)

前年度に申告した人に対しては、前年度までの申告内容により、住所・氏名・取得価格などを印字した申告書を毎年12月ごろ郵送します。

申告の方法については「申告書の手引き [PDF/460KB]」を確認してください。

はじめて申告する人

1月1日現在、唐津市内に所有している償却資産を申告する必要があります。様式はダウンロードするか、税務課固定資産係償却資産担当に連絡してください。

前年度に申告している人

1月1日までの間に増加・減少した償却資産、前年度に申告もれなどのあった償却資産を申告してください。

様式のダウンロード

申告に関するQ&A

税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告が必要ですか?

償却資産を所有している場合は申告が必要となります。確定申告は国税の金額を計算するためのもので、市税の固定資産税の計算に必要な償却資産の申告とは別のものになります。

耐用年数を経過し、減価償却が終わった償却資産も申告が必要ですか?

その償却資産が事業の用に供することができる状態であれば、申告が必要となります。減価償却が終わった償却資産でも、取得価格の5%が評価額の最低限度額として残ります。

リース契約による資産は申告が必要ですか?

申告の必要はありません。通常のリース契約(期間満了後にリース会社に返還)による償却資産については、償却資産を貸している人が申告することになります。ただし、契約満了後に使用者の所有物となるようなリース資産については、借主(使用者)が申告することになっていますので注意してください。

事業所などを借りて事業を行っている場合、どのような資産が申告の対象ですか?

事業に使用している償却資産のほか、テナントなどが取り付け、付合により家屋の附帯設備となった内装や電気設備なども取り付けた人を所有者とみなし、申告の対象となります。(地方税法第343条第9項および唐津市税条例第54条第7項)

償却資産を使用しない状態で保有しているのですが、申告は必要ですか?

今後の償却資産の使用状態によって取り扱いが異なります。今後事業の用に供する予定がない場合には「用途廃止資産」とされ、申告の必要はありませんが、一時的に稼働を停止している状態で事業の用に供することができる場合には申告が必要になります。

インターネットを利用した電子申告のご案内

インターネットを利用した市税の総合電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を受け付けています。

詳細は、eLTAXホームページ<外部リンク>を確認してください。

課税標準額の特例

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産は、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当するかは、「わがまち特例による固定資産税の特例措置」を確認してください。

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