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高額医療・高額介護合算療養費制度(後期高齢者医療)
病院などに入院したり、長い間介護サービスを受けたりして、医療費と介護サービス費が高額になったときは、医療保険(健康保険)と介護保険のどちらとも月単位の限度額を超えた分の本人負担が軽くなる制度があります(高額療養費制度)。
この制度に加えて、さらに本人負担が軽くなる制度が高額医療・高額介護合算療養費制度です。医療費と介護サービス費の両方を支払った世帯では、年単位で本人負担が軽くなります。ただし、医療費は同じ医療保険に加入している人だけを合計します。
医療と介護の両方を受けている世帯が対象
世帯内で後期高齢者医療に加入している人の医療費と介護サービス費の本人負担額の合計が、次の表の限度額を超えている場合が対象になります。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般2、1 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円(31万円) |
- 所得区分については、医療費の窓口負担割合を確認してください。
- 所得区分については、対象期間の最終月(7月)末時点で判定します。
- 低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯は、介護保険分支給額を低所得2で再計算します。
対象期間
8月から翌年7月までの1年間
計算するときの注意
- 入院したときの食費、居住費、差額ベッド代などは合算対象になりません。
- 病院などの医療費か、介護サービス費のどちらかの本人負担額が0円のときは、この制度からは支給されません。
- 計算した支給額が500円以下のときは、支給されません。
申請方法
要件に当てはまる人には、毎年2月中に申請書を郵送します。保険年金課または各市民センターで申請してください。
申請に必要なもの
- 郵送された申請書
- 被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 振込先口座の通帳(被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。)
- 窓口に申請に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- (対象期間中に社会保険・共済組合保険などへの加入期間がある人)その医療保険の自己負担額証明書
7月末の時点で、勤務先の社会保険・共済組合保険などに加入している人
高額医療・高額介護合算療養費の申請には、介護保険の自己負担額証明書が必要です。自己負担額証明は、高齢者支援課で発行しています。事前に高齢者支援課に申請してください。
なお、高額医療・高額介護合算療養費の申請方法など、詳しくは勤務先に問い合わせてください。