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高額療養費(後期高齢者医療)
自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます
1か月(同じ月内)の間に、医療機関に支払った医療費が高額になったときは、申請によって自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費に該当した人には、佐賀県後期高齢者医療広域連合から高額療養費の申請に関する文書が送付されます。保険年金課で高額療養費の申請手続きをしてください。
なお、高額療養費の申請は、初回(1回)のみ必要です。
一度申請すると、以降は高額療養費の支給が発生したときに、指定された振込先口座に自動的に振り込まれます。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(対象者には申請書が郵送されます)
- 振込先口座の通帳
- 窓口に申請に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被保険者のマイナンバーがわかるもの
事前の申請で窓口の負担額を自己負担額までにすることができます
住民税非課税世帯(低所得2、低所得1)、住民税課税所得者(現役並み2、現役並み1)の被保険者で、マイナ保険証を持っていない人も、事前に申請して資格確認書に限度区分を記載することで、病院などで支払う医療費をあらかじめ自己負担限度額や標準負担額(食費など)までにすることができます。
すでに限度区分が記載された資格確認書を持っている人は、申請不要です。
また、マイナ保険証で受診する場合は、事前の申請は不要です。
申請に必要なもの
- 窓口に申請に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 委任状 [PDF/106KB](別世帯の人が申請する場合)
自己負担限度額(1か月あたり)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 [注3] |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈140,100円〉[注1] |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得者2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉[注1] |
1,110,000円 | |
| 現役並み所得者1 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉[注1] |
530,000円 | |
| 一般2、1 |
22,000円 [年間216,000円][注2] |
61,500円 〈44,400円〉[注1] |
530,000円 [注4] |
| 低所得者2(区分2) |
11,000円 [年間96,000円][注2] |
25,700円 〈24,600円〉[注1] |
290,000円 |
| 低所得者1(区分1) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
- 所得区分については、医療費の窓口負担割合を確認してください。
- [注1] 〈 〉内の金額は、過去12か月間に高額療養費(世帯単位)の該当が3回以上あった場合に、4回目以降から適用します(多数該当)。
- [注2] 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額です。
- [注3] 月額上限および[注2]の適用後なお残る自己負担額を、世帯単位で年間集計し、「年間上限」に達した場合には、令和9年8月以降に申請により支給されます。
- [注4] 一部410,000円の場合があります。
高額療養費の計算方法
- 暦月ごとに1か月単位で計算します。
- 外来(個人単位)は、一人ごとの外来の自己負担額の合計額が、上表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。
- 外来+入院(世帯単位)は、外来と入院の自己負担額(外来(個人単位)で支給される高額療養費を控除した額に限ります)の合計額が、上表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。なお、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける人が複数いるときは、入院・外来の区別なく自己負担額を合算します。
[注]入院時の食費、居住費、差額ベッド代などは、高額療養費の支給対象になりません。
申請窓口
保険年金課または各市民センター











