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国民健康保険税の軽減・減免
次にあてはまる人で一定の条件を満たす場合は、国民健康保険税の軽減、減額または免除を受けることができます。
災害や疾病による入院などにおける減免
- 災害や疾病による入院などで収入が著しく減少し、国民健康保険税を納めることが困難になった人は、国民健康保険税の減額、または免除を受けることができます。
- 減額または免除を受けるには、申請が必要です。
[注]申請に必要な書類などは、問い合わせてください。
倒産や解雇などによる失業における軽減
- 自己都合ではなく倒産や解雇などの事情で失業し、失業した日の年齢が65歳未満で、雇用保険の受給資格がある人は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
- 前年(1月から3月までは前々年)の給与所得金額を3割に軽減して計算します。
- 軽減期間は、失業日の翌日からその翌年度末までの間です。
- 軽減を受けるには、申請が必要です。
[注]申請には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)が必要です。
後期高齢者医療保険加入による軽減と減免
特定世帯・特定継続世帯の軽減
- 国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険に加入し、国民健康保険加入者が1人となる世帯は、国民健康保険税が軽減されます。
- 平等割額が5年間は2分の1に、6年目からの3年間は4分の3に軽減されます。
[注]世帯主の変更など世帯構成が変わったときは、軽減措置が終了することがあります。
[注]軽減を受けるための手続きは不要です。
旧被扶養者の減免
- 社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療保険に加入し、その被用者保険の被扶養者だった人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入するとき、旧被扶養者の年齢が65歳以上であれば、国民健康保険税が減額または免除されます。
- 旧被扶養者の所得割額が免除され、均等割額が2分の1に減額されます。さらに国民健康保険の加入者が旧被扶養者だけのときは、平等割額も2分の1に減額されます(5割軽減、7割軽減の世帯を除きます)。
[注]均等割額、平等割額の軽減措置は、国民健康保険の資格を取得した月から2年を経過する月までの間に限ります。
[注]減額または免除を受けるための手続きは不要です。
未就学児の軽減
- 世帯に国民健康保険に加入している未就学児(6歳になった日以後最初の3月31日までの人)がいるときは、国民健康保険税が軽減されます。
- 未就学児分の均等割額が5割(2割軽減、5割軽減、7割軽減の該当世帯は軽減後の税額から5割)軽減されます。
[注]軽減を受けるための手続きは不要です。