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開発行為などにより設置される公共施設などの管理・帰属に関する取り扱い方針(平成29年4月1日改正)

ページID:0004468 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

開発行為の定義(法第4条第12項)※法:都市計画法

開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更」をいい、具体的には次の場合が開発行為に当てはまります。

  1. 道路・公園などの公共施設の新設、付替または廃止などによる区画の変更
  2. 切土・盛土などによる土地の形質の変更
  3. 農地、山林など、宅地以外の土地を宅地とする土地の性質の変更

許可を要する開発行為(法第29条)

都市計画区域内外にかかわらず、一定規模以上の開発行為などを行う場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。

表1

区分

許可が必要な面積

都市計画区域内(非線引き)

3,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル(1ヘクタール)以上

開発許可申請の窓口は、唐津市都市計画課と唐津土木事務所管理課です。

協議を要する開発行為

都市計画区域内の開発面積が、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為を行う場合は、唐津市開発行為指導要綱に基づき、あらかじめ開発行為協議が必要です(令和4年8月1日施行)。

公共施設の管理者などとの同意、協議(法第32条)

開発許可を申請する場合は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意と協議が必要です。

また、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することになる人との協議が必要です。

これらの公共施設などについて、法第39条、第40条の趣旨により、管理および帰属に関する取り扱い方針を定めましたので、今後、この方針により手続きを行ってください。

管理・帰属に関する取り扱い方針の留意点

対象施設

  1. 道路
  2. 調整池
  3. 公園
  4. 下水道施設
  5. 水道施設・消火栓
  6. 防火水槽
  7. ごみ集積所

適用対象

  1. 開発行為などにより設置される公共施設など
  2. 租税特別措置法に基づく優良宅地認定により設置される公共施設など
  3. 運用日以前に設置された1、2の公共施設など

運用日

平成23年3月15日運用開始

平成29年4月1日改正

取扱い方針

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