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唐津市開発行為指導要綱
唐津市開発行為指導要綱の運用が始まり、小規模な開発行為は協議書の提出が必要になります。
唐津市開発行為指導要綱の概要
目的
都市計画区域内の開発行為に関し必要な事項を定めることにより、乱開発を防止し、良好な環境を確保することを目的とします。
適用範囲
都市計画区域内の開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
[注]都市計画区域は旧唐津、浜玉、相知、北波多、呼子の一部区域です。
開発行為の基準
都市計画法、建築基準法その他関係法令などによるものとします。
施行日
令和4年8月1日
要綱で定める協議の方法
- 事業者は開発行為を行う前に、開発行為協議書(第1号様式)を市に提出てください。
- 協議が完了したら開発行為協議完了書(第2号様式)を市から事業者に通知します。
- 工事が完了したら、事業者は工事完了届書(第3号様式)を市に提出てください。
- 市が完了検査を行います。
要綱・申請書など
- 唐津市開発行為指導要綱 [PDF/160KB]
- 案内チラシ [PDF/378KB]
- 【開発行為協議書(第1号様式) [Word/41KB]】【開発行為協議書(第1号様式) [PDF/102KB]】【記入例 [PDF/261KB]】
- 【工事完了届出書(第3号様式) [Word/34KB]】【工事完了届出書(第3号様式) [PDF/67KB]】【記入例 [PDF/103KB]】
- 【工事廃止届出書(第4号様式) [Word/33KB]】【工事廃止届出書(第4号様式) [PDF/65KB]】【記入例 [PDF/103KB]】