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選挙運動等の注意事項
選挙運動と政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を区別しており、それらを定義づけすると次のようになります。
選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動の期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補者の届け出をしてから投票日の前日までに限り行うことができます。それ以外の期間、例えば、立候補届け出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙運動の方法
公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。なお、選挙の種類により選挙運動の方法が異なることがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- ビラの頒布
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- 電話による投票依頼
- インターネットなどによる選挙運動
禁止されている選挙運動
次のような行為は、時期に関わらず原則としてすべての者に対し禁止されています。
買収
選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に住居や会社、商店などを戸別訪問することはできません。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票をしないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
気勢を張る行為
選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
選挙後の選挙運動
選挙期日後に当選または落選に関し、挨拶をする目的をもって選挙人に戸別訪問したり、当選祝賀会を開催することなどは禁止されています。
特定の者の選挙運動の禁止
次のような人は選挙運動を行うことは禁止されています。
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(裁判官、検察官、警察官など)
- 年齢18歳未満の者(労務に従事することは禁止されていません)
- 国公立学校の教育公務員
- 国、地方公共団体の公務員
インターネットを利用した選挙運動の解禁
公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。
平成25年7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から適用され、その後実施される地方選挙にも適用されました。
- インターネットを利用した選挙運動ができます
- 総務省ホームページ<外部リンク>