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社会福祉法人の設立、合併、解散に関する手続き
社会福祉法人を設立するとき
社会福祉法人は、法第32条により「所轄庁」の設立認可を得て、登記を行うことによって成立します。申請には、定款を定め、社会福祉事業を行うための資産を備え、法人運営のための役員(理事および監事)や評議員を選任する必要があります。
法人の設立には、複雑かつ繁雑な手続きが必要になるため、設立をしようとする人が設立発起人会(設立準備会)を作って準備を進めていきます。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立するので、社会福祉事業の計画が固まらずに「とりあえず社会福祉法人の設立」を行うことはできません。
設立の計画が定まったら、事前協議をお願いします。
なお、唐津市においては、法人の認可要件を事前に審査するため、「社会福祉法人審査会」を設置しており、法人設立認可の申請を行うためには、この審査会の審議を経る必要があります。
事前審査:社会福祉法人審査調書[Word/32KB]、社会福祉法人審査調書[PDF/65KB]、新設社会福祉法人調書[Word/88KB]、新設社会福祉法人調書[PDF/116KB]、資産申立書[Word/42KB]、資産申立書[PDF/102KB]
設立認可:社会福祉法人設立認可申請書[Word/54KB]、社会福祉法人設立認可申請書[PDF/98KB]
社会福祉法人を合併するとき
新設合併の手続き
新設合併とは、合併の主体たる法人の全部が解散し、同時に合併により設立される新法人が事業と財産を包括的に承継するもので、理事会と評議員会の決議を経たうえで、所轄庁の認可を受けなければなりません。
合併が認可された場合、合併により設立された新法人の主たる事務所所在地において登記することにより、その効力を生じます。なお、合併について所轄庁の認可を受けるため、解散の認可は不要です。
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併)[Word/62KB]、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併) [PDF/106KB]
吸収合併の手続き
吸収合併とは、合併の主体たる法人の一つが存続して、合併により解散する他の法人の事業および財産を吸収するもので、理事会および評議員会の決議を経たうえで、所轄庁の認可を受けなければなりません。
合併が認可された場合、合併により設立された新法人の主たる事務所所在地において登記することにより、その効力を生じます。なお、合併について所轄庁の認可を受けるため、解散の認可は不要です。
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併)[Word/61KB]、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併) [PDF/107KB]
社会福祉法人を解散するとき
解散認可・解散認定の手続き
解散とは、法人が活動を停止し、残務処理(清算)のみに活動を限定された清算法人となることで、「評議員会の決議」による解散の場合、所轄庁の認可を受ける必要があります。
また、「目的たる事業の成功の不能」による解散の場合、所轄庁の認定を受けなければなりません。
社会福祉法人解散認可(認定)申請書[Word/39KB]、社会福祉法人解散認可(認定)申請書[PDF/60KB]
解散届出の手続き
「定款に定めた解散事由の発生」による解散または「破産手続開始の決定」による解散の場合、所轄庁へ届け出なければなりません。