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たき火をするときは届け出が必要ですか?

ページID:0005082 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

質問

たき火をしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

回答

屋外での焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、原則禁止されています。一部の例外は、「たき火」、「キャンプファイヤー」のような日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものなどです。
そして、そのような軽微な「たき火」などを行う際も、唐津市火災予防条例第45条の規定により、事前に近くの消防署に届出書(「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」)を提出する必要があります。
この届け出は消防機関が実施状況を把握するための届け出であり、届け出の受理が、他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。必ず、行為内容について指導を受けてください。
なお、届出書のダウンロードや屋外での焼却行為についての詳細は関連リンクをご覧ください。

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