ホーム > まち・環境 > 環境 > 公害 > 振動規制法関係届出書など

ここから本文です。

更新日:2024年2月5日

振動規制法関係届出書など

振動規制法に規定される特定施設を設置する場合や特定建設作業に該当する工事などを行うときには届出が必要です。

特定施設に関する届出

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限
特定施設設置届出書(ワード:34KB)
(法第6条第1項)

特定施設を設置しようとする場合

(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る)

設置工事開始日の30日前まで
(様式第1)
特定施設使用届出書(ワード:34KB)
(法第7条第1項)
新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合
特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
(様式第2)
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法の変更届出書(ワード:34KB)
(法第8条第1項)

次の事項を変更しようとする場合・特定施設の種類および能力ごとの数
・特定施設の使用の方法

変更工事開始日の30日前まで
(様式第3)
振動防止の方法の変更届出書(ワード:31KB)
(法第8条第1項)
振動の防止の方法を変更しようとする場合 変更工事開始日の30日前まで
(様式第4)

上記の届け出には次の添付書類が必要です。

  • 振動の防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等とその付近の見取り図

 

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限

氏名等変更等届出書
(ワード:30KB)

(法第10条)

届出した人の氏名、住所が変わったとき

法人は代表者の氏名か工場・事業場の名称、所在地が変わったとき

変更日から30日以内
(様式第6)
特定施設使用全廃届出書(ワード:30KB)
(法第10条)
特定施設のすべての使用を廃止した場合 廃止日から30日以内
(様式第7)
承継届出書(ワード:31KB)
(法第11条)
届出を行った者から特定施設を譲り受け、借り受けた場合、または相続、合併があった場合 承継があった日から30日以内
(様式第8)

 

特定建設作業に関する届出

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限
特定建設作業実施届出書(ワード:38KB)(法第14条) 特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとするとき 特定建設作業の開始の日の7日前まで
(様式第9)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  • 工事工程表
  • 付近の見取図

問い合わせ

環境課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9124